不法放置物について、相手方がお金は払わないけど所有権は自分にあるので荷物を出させろとの主張。自分の敷地内に勝手に置かれたものであり、相応の家賃を払わないと出させないとこちらは主張しており、平行線をたどっていた。相手方が弁護士入れ、こちらも家賃の減額、分割払いなど譲歩し合意書を交わし、荷物を出させたが、分割にした家賃分の払い込みがなく、相手方弁護士に連絡入れると「伝えておきます」「連絡しましたが、相手方は払う気はあるけど今はお金がないと言っています」というだけです。
合意書には相手方の名前のみで、署名欄には乙代理人 弁護士事務所、弁護士名があります。弁護士としてはこちらと合意を取り付けるまでが仕事ですので、後はお金を期日までに払わなくとも関係ないという風です。相手方は払う意思はあるけどお金がなく詐欺には当たらない、弁護士は代理人署名したが代わりに払う義務まではないと、こちらとしては納得いきません。また相手方弁護士は訴訟を起こせばよいのではないかと、まるで他人事です。
所属の弁護士会に苦情相談しようと思うのですが、効果はあるのでしょうか?また入金がなければこちらも困りますが訴訟を起こすしかないのでしょうか?
相手の代理人弁護士に対して腹が立つというあなたのお気持ちはよく分かります。
しかし、代理人はあくまで代理人ですから、依頼者である相手方本人のためにあなたとの間で合意ができるように交渉の窓口を務めるという立場であり、合意の内容が履行されることについて義務や責任があるわけではありません。相手方本人が、最初から約束の分割払金を一度も払わない考えであることをその弁護士が知ったうえで合意を成立させたのであれば、そのこと自体が問題になりますが、そうでなければ、その弁護士に対して代わりに支払えと請求することはできませんし、損害賠償等の責任追及をすることもできないというべきでしょう。
所属の弁護士会への苦情申入れをとのことですが、弁護士倫理上の問題があるとも言えないと思います。
合意書を取り交わしたとのことですので、ここは、端的に、相手方本人を被告として訴訟を提起し、約束の履行を求めていくのがよろしいかと思います。
回答いたします。
合意に従って支払いがなされることが望ましかったと思いますが、相手方本人が支払いをしないことで、相手方代理人弁護士が倫理に反しているとまでは判断できないと思います。
弁護士会に苦情の申し入れは自由ですので、行ってもよいと思いますが、回収のためには、相手方本人に対し訴訟提起を検討するしかないです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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坂梨 喬 弁護士 福岡県
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弁護士倫理に反する行為と思うのですが・・・