つかぬ事をお聞きします。友人から頼まれ7年前に借用書を受け取り30万円貸しました。
借金の時効が5年と知っていたので4年前に知人に立会いの上で口頭で返済を友人に催促したのですが「待って下さい」と頼み込まれ渋々待ったのですが一向に支払う形跡もなし、話合いに応じる気配もなしで5年が過ぎてしまいました。
仕方なく内容証明書で支払いを催促しましたら「対応を検討します」と内容証明書が届いたのですがさらに1年も対応を待たされた挙句の果てに口頭で時効消滅を理由に支払いを拒否されました。5年を過ぎてから内容証明書で催促した時に消滅時効を主張しようと思えばできたはずの「対応を検討します」と友人が債務の存在を承認していると解釈出来るような回答でしたし、時効が完成したことを友人が主張(援用)しなければ,時効の効果は生じないと解釈して、もはや消滅時効を主張しないだろうと信頼したのに裏切られ納得出来ないので訴訟を考えています。4年前に口頭で請求した時に立ち会ってくれた証人も居ますし、当時のやりとりを記録した手帳も残っているのですが、どちらも状況証拠なので今から訴訟を行っても時効消滅で敗訴しますでしょうか?
借金の時効が5年となるのは、貸金業者等、商人が当事者の場合です。
個々人間の貸付については、商法ではなく民法の消滅時効によるので、消滅時効の完成は10ねんとなります(民法167条1項)。
したがって、純粋な個々人間の貸借である限り、時効中断の有無にかかわらず、7年前の貸付については消滅時効は成立しないこととなります。
私人間の貸借は10年が時効ですね。
あなたは業として貸金を行っているのでしょうかね。
だとすれば5年ですね。
したがって、時効にかかっていない可能性もあるので
そうすれば訴え提起も可能ですね。
債務承認もなされているかも知れませんしね。
個人間の借入の時効は、10年です。
商人ですと5年です。
時効完成後に、支払いますということを言えば、時効を主張できなくなります。
具体的な証拠をみないと判断できませんが、債務の承諾であれば、そこから時効が完成します。単なる請求であれば、時効は中断しませんので、裁判で負けます。
債務の承諾は、あなただけのメモだけでは、証拠の価値としては低いと思います。
面談の無料の法律相談 (市役所など)があると思いますので、借用書や債務承諾関係の書類を持って、相談に行くことを勧めます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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