3年前に勤め先の経営悪化により、社長より「名義貸し」での不動産取得の話を持ちかけられました。
職を失いたくない思いと私的にお世話になった件とで、不動産を決意、購入しました。
1,500万物件に対し1,980万円のローンを組み、約400万円を会社が運転資金として利用しています。これは事前に打ち合わせされ、承諾しています。
購入前打ち合わせの段階で、購入物件にはすでに住居者を探しており、家賃スライドで支払いに充てる事や固定資産税、その他の管理は責任持って会社が行うことを約束しています。
この時に物件取扱いの不動産会社社長(社長友人の)も同席していますが、この不動産会社はこの手口で多くの物件を成立させていたので、購入までの段取りは早かったです。
(この不動産は、複合機などのリーズ契約も同様にオーバーローンリースを斡旋していました)
住民票の10日程度の移動や書類作成など....こうした方が良いなど具体的なアドバイスや
各書類提出時の付添いまで行っています。
現在、名義貸しした会社は退社しています。
どうやら経営が悪化しているようなんですが、このまま物件を任せっきりで大丈夫なのでしょうか?
できれば、名義変更などで私個人の1,980万円の負債をなくしたいです。
私自身が有罪判決を受けてしまっても仕方がないと思っています。
訴訟も検討しています。ご教授くださいませ。
「名義貸し」の経緯について、仲介業者が知っていたのであれば、仲介業者との関係では、ご相談様が表示した意思と真意が異なるとして、売買契約の無効を主張できる可能性があります(民法93条但書)。
ただし、実際の売主との間で無効を主張するためには、売主が上記事情を認識していたか、認識可能であったことを立証する必要があります。
また、ローンを設定した金融機関との関係で、金融機関が上記事情を認識していたか、認識可能であったと言えるか、こちら側で立証する必要があります。
金融機関と不動産業者との間でどのようなやり取りがあったかによりますが、一般論としては無効主張は容易ではありません。
また仮に貸付が無効であったとしても、少なくともローンの元本については不当利得として返還義務が発生します(民法703条)。
債務者の変更申入れを行なう方法も考えられますが、名義貸した会社の経営が悪化したとなると、当該会社への債務者の変更は認められないと思われます。
その他、対象不動産を売却して代金をローンの返済に充てる方法等も考えられますが、いずれにせよ詳細な事情を伺う必要があり、弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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