私は65歳、トラックの運転手をやっております
母も亡くなり、兄弟はいません。別れてしまいましたが、結婚はしました。
そして、自分にはお金を管理できる能力がなく、友人としてよく面倒を見てくれている男性Aさんに1000万程の現金をお借りしています
身寄りも守るべきものもない私にとって、この借金だけが心残りでした
その借金は、急死した母の葬儀代金と、母ののこした家を相続したことにより発生した税金の支払いにより発生したものです。
そして、途方にくれていた私に見かねて御主人がお金を
工面してくださいました
ですが、この恩を返すにも私には時間も力もありません。
あと数年で訪れるであろう私の死をもって返済したいのです。
死亡保障の名義人はAさんです。
遺言も何もなかったとしても、私が死ねばAさんに保険金は下りるのでしょうか?
1000万の恩を返すために1000万の保障に入っています。
そして、法的な力を持つ証書は無知ゆえに用意しておりませんでした。
私の死亡保障は滞りなくAさんのもとに届くでしょうか。
Aさんが受取人になっているという事であれば、Aさんが生命保険の受取人になります。
ただ、通常は保険会社に対する保険金受取請求が必要と思われますので、予めAさんときちんとお話をしておく必要があります。
また、保険金受取請求権は貸金債権とは別個の権利ですので、当然に1000万の負債が消滅するわけではありません。
そのため、Aさんの保険金受取により1000万円の貸金債権は免除する旨、きちんとAさんと合意書を作成しておく必要があります。
受取人をAさんにして、保険の担当者に、万が一の時はAさんに連絡
するように約束しておく。
Aさんにも保険の内容を伝えておく。
簡単な遺言を書いておく。
遺産はすべてAさんに相続させる
と。
亡くなる間際に遺言の場所を周りの人に伝えておく。
あるいはAさんに遺言を渡しておく。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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