夫の父と家を新築した時の借金で困っています。
家を建てる際父に1700万円借金いたしました。
それは息子(夫)名義の通帳に入っていたもので、(当時私は税金対策かな~位にしか思っていませんでした)先々介護が必要になったら頼むなとの含みもありましたが、まだまだ元気で当分介護等、必要ないと思っていました。
返済も有る時有るだけ払いとの事で私達も甘えていましたが、実際はまったく返済していませんでした。
家が建って半年した時に、父が熱中症に罹り1週間入院をし、その後様子を見る為に家に来てもらいましたが(回復したら自分の家に戻るのだろうと思っていました以前も同じ様な事があり2週間程で戻っていたので)、いっこうに戻る気配も無くずるずると2年過ごす事になりました。その間、父からは食費として1ヶ月1万円をもらっていました。
で、一緒に生活するにつれ夫の様子が変わってきて、問いただした所、自分は心理的虐待を受け育ったと…フラッシュバックがおきストレスをとても強く感じている。との事でした。そんな状態でいたとき、些細な事で喧嘩になりやはり一緒には住めないと確信してしまった様で、その事を父に告げ自宅に戻ってもらいましたが、貸したお金を全額一括又は2回払いでも良いから今年中に払えとの請求書が届きました。
銀行にも相談したのですが家のローンもあり1700万円は借りられず、せいぜい500万円位しか借りられません。
1、この様な場合一括(父の要望通り)で返済すべきですか?他社から借りれるのは上記通り500万円がせいぜいなので家を売却するしかありません。
2、このお金を借りた時の通帳(夫名義)は父が勝手に夫名義にしたものですが夫も犯罪者になってしまいますか?それを知って黙っている私も犯罪者になりますか?
3、税金対策と思われた通帳ですが実は、父は銀行に借金がありそれを返せなかったために隠し財産としてプールしてあったお金だったと最近知りました(保障協会には裁判をし毎月1万円づつ返済はしている様です)。これも不正なお金と知らなかったにしても私達がそのお金で家を買ってしまったので家を差し押さえられてしまう事はありますか?
4、ここまで拗れたら第三者に介入してもらった方が良いのでしょうか?
その場合はまず弁護士さんにお願いすべきですか?それとも調停ですか?
本当に困っています。回答お願います。
1.理論上は、貸付けであることはお父様において立証する必要があります。
親子間の金銭のやりとりであること、借用書やこれまで返済の請求もなかったこと、資産隠しの可能性があること等の点に照らせば、貸付けと言えるのか疑義があります。
ただ、親子間のやりとりであるとともに、最終的にお父様からの相続時に特別受益として精算が必要になる可能性があること(民法903条)、お父様の病状等を踏まえると、話し合いにより相当程度は返済するのが望ましいでしょう。
2.勝手に入っていたという事であれば、それ自体はご相談者様やご主人が犯罪者になるわけではありません。
ただ、ご主人の通帳に入金されていれば、その後全く認識していないということは考えにくく、確定申告や住宅資金贈与の適用申請等、適切な税務処理を行なっておく必要があります。 既に長期間が経過していれば、刑事事件に関しては時効成立の可能性があります。
3.原則としてご主人の家の差し押さえは困難ですが、お父様による資産隠しとして銀行側が詐害行為取消権を行使してきた場合は(民法424条1項)、差押の可能性もないとは言えません。ただ、家に別の金融機関の抵当権が設定されていれば、差押は困難です。
4.お父様との関係については、親子間のことですので、まず直接話し合いを行ない、難航する場合は調停で裁判所等の第三者に入っていただいた方がよいでしょう。
銀行との関係については、銀行の対応を見た上で、難航する場合は弁護士等の第三者に依頼した方がよいでしょう。ただし、お父様が破産する場合、息子さんへの貸金債権の主張の点をどうするかが問題となります。
贈与という考えもあるでしょうね。
返済するなら無理のない返済計画を作ることになりますね。
どのみちあなた方を追い出すことはできませんからね。
あなたがたが犯罪者になることもありません。
家の差し押さえも考えにくいですね。
すこしづつ返す方向で納まりをつけることになりますね。
1、この様な場合一括(父の要望通り)で返済すべきですか?他社から借りれるのは上記通り500万円がせいぜいなので家を売却するしかありません。
贈与という構成はとれるのではないでしょうか
借用書もなければ、返済の合意はありません。
2、このお金を借りた時の通帳(夫名義)は父が勝手に夫名義にしたものですが夫も犯罪者になってしまいますか?それを知って黙っている私も犯罪者になりますか?
犯罪にはならないと思います。
3、税金対策と思われた通帳ですが実は、父は銀行に借金がありそれを返せなかったために隠し財産としてプールしてあったお金だったと最近知りました(保障協会には裁判をし毎月1万円づつ返済はしている様です)。これも不正なお金と知らなかったにしても私達がそのお金で家を買ってしまったので家を差し押さえられてしまう事はありますか?
知らなかったことは、知らないで押し通しましょう。
保証協会が知ったら、詐害行為でお金の返還を求められる可能性があります。
4、ここまで拗れたら第三者に介入してもらった方が良いのでしょうか?
お父さんがどこまで本気なのかです。
その場合はまず弁護士さんにお願いすべきですか?それとも調停ですか?
贈与の構成ができるのであれば、弁護士に入って貰うのも一つの手です
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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