二十年以上前、父親が亡くなった時に生命保険から親戚に90万円程貸しました。
その後、何度も返済を頼むも何かと言い訳を付けて返してもらえず、ついには電話にも出なくなりました。
最近、引っ越したらしく住所も電話番号もわからず連絡が取れなくなってしまいました。
他の親戚とは現在も連絡は取り合えるのですが、誰もその親戚の連絡先がわかりません。
こういった場合、弁護士さん等に依頼して転居先を調べ、借金の返済を頼む事は可能でしょうか?
二十年以上も返済がないので、利息も含めて取り返したいと思っております。
当時は、親戚どうしという事で借用書無しで貸してしまいましたが、借用書が無くても法的手段に出る事は可能でしょうか?
どうか、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
仮に上記の金銭交付が貸付に当たるとしても、現行法上、個人間の貸付では、最終取引日から10年経過し、その間債権者からの法的手続や、債務者が債務の存在を認めるなどの時効中断事由がない限り、消滅時効が成立します(民法167条1項)。
したがって、本件では法的手続により上記金員を回収することは困難と思われます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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金川 晋也 弁護士 東京都
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親戚に貸した金を返して欲しい