ある友達が20万程のPCを欲しいと言っています。
しかし、ヘルニアや精神病を患っているので外での仕事がしずらいのでまとまったお金が稼げません。
そこで、私がPCのローンをかわりに組んでその子がPC関係の仕事について生活が出来るくらい稼ぎだしたら全額返してもらうという約束なのですが、この場合借用書などは作成できますでしょうか?
また、法的に効力はあるのでしょうか?
ただのお金の貸し借りではない為、調べてもあまり出て来なかったのでここで質問させていただきました。
できたら、通常の借用書との違いも説明してくださると助かります。
そしてお金が返ってこない、真面目に仕事に取り組まず返す見込みがない場合の借用書を用いての法的処置の仕方や、効果も正しくきちんと知りたいです。
よろしくお願い致します。
友人の代わりにローンを組むのは難しいでしょう。
ご相談者様が債務者となってローン借り入れやクレジットカードの分割払いでPCを購入した場合、通常支払完了まで債権者に所有権が留保され、債権者の同意なくして第三者に譲渡することはできません。仮に無断譲渡すれば、横領罪に当たる恐れがあります。
ありうるとすれば、ご相談者様が一括払いでPCを購入した上、代金支払い完了後、友人の方とPCの売買契約を締結する方法は考えられます。
しかし、この方式によった場合、友人の不払いの場合の回収手段については、相応の担保を確保しておく必要がありますが、資力が乏しいと十分な担保は見込めないのではないかと思います。
売買契約書上PCの所有権留保を付したとしても、自動車のように登録されているわけではないため、仮に友人が処分した場合に譲渡人に対して所有権を主張することが困難です。
また、中古のPCについては、時価も低くなると思われます。
どうしても友人のためにPCを買ってあげたいという事であれば、回収不能リスクも十分に踏まえて慎重に検討する必要があります。
立替金返済合意書のほうがいいでしょう。
ローンを組む経緯についても書いておく
ことです。
返済金はあなたが負担する金額に10%
くらいの手数料をつければいいでしょう。
支払方法や
支払が滞ったりした場合の、違約金も書いて
おいたほうがよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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