現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。
ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?
また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?
そして、裁判を起こされた場合、時効の援用は不可なのでしょうか?この件について
は、他法律事務所さんから、時効の援用は可能との回答を
、得てはおりますが。
ご多忙かとは思いますが、以上の点、ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?
いいえ。弁護士は代理人になれるので、弁護士事務所は可能です。
行政書士は、単に代筆、代書することが仕事ですので、そういうことはできません。
ご回答ありがとうございます。
行政書士は、代理人にはなれないんで、弁護士に相談すべきなんですね。
ご明確なご回答に、深く感謝いたします。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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