お世話になります。自己破産して、一年です。警備会社に入社できますか?
警備業法14条・3条1号では、「破産者で復権を得ないもの」は警備員の欠格事由としていますが、破産手続における免責許可決定の確定により復権し、警備業法上は欠格事由に該当しないと解されます。
もっとも、警備会社には原則として採用の自由がありますので、実際に採用されるか否かは警備会社ごとの個別の判断になります。
プライバシーの関係上、破産の点に付き、積極的に履歴書への記載や面接で説明する義務まであるとは言い難いですが、申込先の警備会社が何らかの事情で破産の経歴を知った場合、採用に影響するか否かはわかりません。
ありがとうございました。

あなたは、すでに免責決定を得ているでしょう。
とすれば、すでに復権していますから、警備会社に
入社できます。
証明書の提出を求められても心配ありません。
破産決定を受けたことも記載されていないはず
です。
ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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