私が債権者として、債務者の不動産に仮差押をいたしました。裁判所からは、仮差押えが認められ、上記債務者の不動産に嘱託で登記もされました。ここでお聞きしたいのですが、本案提起をしない場合、この仮差押えは、どうなるのでしょうか?
(30代:男性)
債権者が保全命令を取得したのに本案の訴えを提起しない場合、債務者は、発令裁判所に対して、本案の訴えを提起するよう申し立てることができます(民事保全法37条1項)。これを起訴命令の申立てといいます。起訴命令が出されたにもかかわらず、本案を提起しない場合には、債務者の申立てにより保全命令(今回の場合、仮差押え)が取消されることになります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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仮差押えをしたら絶対に訴えなければならないの?