子供が生まれてから婚姻届を出すと生まれた子供は非嫡出子になってしまう?
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
認知を得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
登大路総合法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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伊東 結子 弁護士 埼玉県
つきのみや法律事務所伊佐山 芳郎 弁護士 東京都
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A子さんは、交際中のB夫さんとの間に子供を授かりました。A子さんは子供が生まれて落ち着いてから入籍をしようと考えていましたが、入籍前に出生届を出すと生まれてくる子供はB夫の非嫡出子にしかならないのではと心配をしています。
A子さんの心配しているように子供が生まれてから、婚姻届を出すと生まれた子供は非嫡出子になるのでしょうか。
まず、母親と子供との親子関係は分娩の事実をもって当然に発生します。
次に、妻が婚姻中に懐胎した子供は夫の子供と推定されます(民法772条1項参照)。ですので、生物学上父親であったとしても婚姻中に生まれたのでなければ父親と子供との間には法律上の親子関係は発生しません。
もっとも、認知をすることによって親子関係を発生させる事ができます(民法779条)。