離婚裁判内で判断してもらえること
[投稿日] 2016年03月08日 [最終更新日] 2016年10月28日
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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Xさんは、夫Yと離婚しようと思い、離婚調停を申立てましたが不調に終わりました。そこで、次に離婚訴訟を家庭裁判所へ提起することになりました。その際に、離婚請求と併せて慰謝料請求訴訟と嫁入り道具として持って行った家財道具(Yは任意での返還に応じない)の返還請求訴訟を提起しようと考えました。
これらの請求はすべて同じ家庭裁判所で同時に審理してもらえるでしょうか。
人事訴訟にかかる請求の原因である事実に共通性があれば、それによって生じた損害の賠償についても家庭裁判所に事物管轄が生じます(人事訴訟法8条、17条)。