夫婦関係調整調停(離婚調停)
[投稿日] 2017年08月24日 [最終更新日] 2017年09月04日
調停・審判・裁判などを得意としている弁護士
高石 哲 弁護士 東京都
清水・新垣法律事務所自分は離婚したいのに相手が応じてくれない、離婚にはお互い同意しているけれど、子どもの親権問題やお金について(慰謝料、養育費、財産分与等)の話し合いがまとまらない、というようなときは、家庭裁判所で調停員を介してお互いが合意できる点を話し合う「調停」を利用することができます。
調停では基本的に夫婦が直接話し合いをすることはありませんし、よっぽどの事情でもない限り、弁護士に依頼する必要もありません。
ご自分で必要なものを準備して申立てましょう。
- まず、申立てができる人は夫または妻です。それ以外の人はできません。
- 申立て先は、相手の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意で決めた家庭裁判所です。
→管轄裁判所を調べる(裁判所HP) - 申立てにかかる費用は、収入印紙代の1,200円と連絡用の郵便切手代です。切手代はそれぞれの裁判所によって違いますので、申立て先の裁判所に確認して下さい。
- 申立てに必要な書類を用意します。必要な書類は下記の通りです。
・申立書 1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
・年金分割の割合に関する調停を求める場合は「年金分割のための情報通知書」
※このほかにも書類が必要になる場合があります
※必須ではありませんが離婚原因の証拠となる書類があればご用意ください(暴力であれば医師の診断書、経済的な事情であれば預金通帳や明細書など)
申立書は最寄りの家庭裁判所で入手するか、裁判所のホームページからダウンロード・印刷して使います。申立書の書式は各裁判所によって違う場合があります。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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