慰謝料請求調停
[投稿日] 2017年08月25日 [最終更新日] 2017年09月04日
調停・審判・裁判などに強い弁護士
中尾田 隆 弁護士 東京都
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慰謝料は、精神的苦痛を被ったことに対して請求する損害賠償です。
相手の行為によって離婚せざるを得なくなった場合などには慰謝料を請求することができます。
離婚後、お互いの間では話がまとまらない場合や話し合いができない場合に、家庭裁判所に調停を申立てることができます。 (離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚調停)中で慰謝料についても話し合うことができます。)
調停では、離婚するまでの経緯や離婚の原因などを、調停員が総合的に把握した上で解決のための助言をし、話し合いが進められます。
- 申立てができる人は離婚した元夫または離婚した元妻です。
- 申立て先は、相手の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意で決めた家庭裁判所です。
→管轄裁判所を調べる(裁判所HP) - 申立てにかかる費用は、収入印紙代の1,200円と連絡用の郵便切手代です。切手代はそれぞれの裁判所によって違いますので、申立て先の裁判所に確認して下さい。
- 申立てに必要な書類を用意します。必要な書類は下記の通りです。
・申立書 1通
※申立ての段階では、その他の書類は特に必要ありませんが、審理のために追加書類の提出が必要になる場合があります
申立書の書き方申立書は最寄りの家庭裁判所で入手するか、裁判所のホームページからダウンロード・印刷して使います。
申立書の書式は各裁判所によって違う場合があります。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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