親権者変更調停
[投稿日] 2017年08月25日 [最終更新日] 2017年09月04日
離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合には親権者を決めることになりますが、離婚後、親権者を変更したい場合は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行わなければなりません。
調停を申立てる準備- 申立てができる人は子どもの親族(一般的には父または母)です。
- 申立て先は、相手の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。
→管轄裁判所を調べる(裁判所HP) - 申立てにかかる費用は、収入印紙代の1,200円と連絡用の郵便切手代です。切手代はそれぞれの裁判所によって違いますので、申立て先の裁判所に確認して下さい。
- 申立てに必要な書類を用意します。必要な書類は下記の通りです。
・申立書 1通
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通
※同じ書類は1通で足ります
※申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、申立後に追加提出することでも差し支えありません
※このほかにも書類が必要になる場合があります
申立書は最寄りの家庭裁判所で入手するか、裁判所のホームページからダウンロード・印刷して使います。
申立書の書式は各裁判所によって違う場合があります。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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