子どもの名字の変更 1~子の氏の変更許可申立
[投稿日] 2017年08月25日 [最終更新日] 2017年09月04日
調停・審判・裁判などを得意としている弁護士
野々垣 吉曜 弁護士 京都府
桜月法律事務所夫婦が離婚すると、当然どちらか(筆頭者でない方)がその戸籍から抜けることになりますが、子どもの戸籍は動きません。
戸籍から抜けるのが妻の方だとすると、たとえ妻が親権と監護権を得て子どもを引き取っても母と子どもは別々の戸籍となり、もちろん名字も別になります。
「子どもと名字が違うのは不便、ていうか嫌!」...という人は、離婚する際に結婚する前の戸籍に戻らず1人で新しい戸籍をつくり、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻中の名字、つまり子どもと同じ名字を名乗ることができます(この場合でも、あくまで子どもは父親の戸籍にいます)。
「旧姓に戻りたいけれど、子どもと別姓なのも困る」...という人は、自分の戸籍に子どもを入籍させることで子どもの名字を自分と同じにできます。
まずは家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして許可を得た後、市区町村役場に子どもの「入籍届」という届出をします。
- 申立人は子どもです。子どもが15歳未満のときは、その法定代理人(親権を持っている方の親)が子どもを代理します。
- 申立て先は、子どもの住所地の家庭裁判所です。
→管轄裁判所を調べる(裁判所HP) - 申立てにかかる費用は、収入印紙代の800円(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手代です。切手代はそれぞれの裁判所によって違いますので、申立て先の裁判所に確認して下さい。
- 申立てに必要な書類を用意します。必要な書類は下記の通りです。
・申立書 1通
・申立人(子ども)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)
(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの) 各1通
※同じ書類は1通で足ります
※このほかにも書類が必要になる場合があります
申立書は最寄りの家庭裁判所で入手するか、裁判所のホームページからダウンロード・印刷して使います。申立書の書式は各裁判所によって違う場合があります。
子どもが15歳未満の場合と、15歳以上の場合とでは書き方が変わりますのでご注意ください。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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