子どもの名字の変更 2~子の入籍届
[投稿日] 2017年08月25日 [最終更新日] 2017年09月04日
調停・審判・裁判などを得意としている弁護士
「子の氏の変更許可申立」をして家庭裁判所から許可が得られたら、次は市区町村役場に子どもの「入籍届」を提出します。
それが完了すると、はれて戸籍と名字が子どもと同じになります。
一連の手続きが終わって母の戸籍に入った後で、もう一度父の戸籍へ入ることを希望する場合は、家庭裁判所で再度「子の氏の変更許可申立」をしなくてはいけません。
ただし、前回の手続きをしたときに子どもが未成年だった場合は、子どもが成年に達して1年以内であれば、市町村役場で入籍の届出をするだけで戸籍と氏の変更ができます。
- 入籍届(市町村役場で入手できます)子ども1人につき一通
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」
- 子と離婚後の母(または父)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)がそれぞれ必要になる場合がありますので、届出する役場にお問い合わせください。
申出書の様式は地域によって若干違いがありますのでご注意ください。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
調停・審判・裁判などを得意としている弁護士
ページ
トップへ
トップへ
調停・審判・裁判など2018年04月02日
離婚するためには、いろいろな方法があります。 まず、 ・お互いが離婚に合意...
亀石 倫子 弁護士
法律事務所エクラうめだ調停・審判・裁判など2017年12月16日
協議離婚とは? 当事者双方の合意で成立する離婚です。結婚する際には、調停を...
宇都宮 隆展 弁護士
くにたち法律事務所調停・審判・裁判など2017年12月16日
離婚する場合に、弁護士は何をしてくれるの? この質問には、何度も答えて来ま...
齋藤 健博 弁護士
銀座さいとう法律事務所