仲の良い友人夫婦がおり、二人は高校時代から付き合っており、30歳で結婚しました。
嫁をAさん、夫をBさんと呼びます。Aさんと私は20代のころ、クラブに行ったり、朝まで飲み歩いたりしてきました。Bさんにはもちろん秘密です。Aさんはお酒大好きでテンションの高い人がタイプですが、Bさんはお酒も飲まず、静かなタイプなので、口癖のように、おもしろくないから離婚したいと本気の時もあれば冗談で言う時もあります。
そしてBさんは最近仕事に理解を示してくれないAさんに疲れて、真剣に離婚を考えていました。
その上、Aさんは週末頻繁にまだまだ小さい子供を預けて、何かと理由をつけて(友達の誕生日等)飲みに行っているので、それに対しても疲れていました。
そんな時にBさんから離婚の話を聞かされ、昔のクラブの話などを喋ってしまいました。
当然BさんはAさんに問い詰めるのですが、Aさんは認めず否定をし続け、私が嘘をついて話を作っていると言い出しているそうです。ですが、問い詰めていくうちに、少しづつ認めてはいるのですが、全部は認めず、結局オオゲンカになり、離婚となりました。Aさんは離婚は私のせいだと言い訴えると言ってきており、Aさんの父親にも、私に弁護士をつけると言われています。Bさんは過去の話だから認めれば問題ないと言っているのに認めないAさんが悪いと言っており、そもそも根本的な離婚原因はその話ではないと言っており、私のせいではないと言っています。
私は訴えられるのでしょうか。又、訴えられた場合どうなるのでしょうか。慰謝料等発生するのでしょうか。発生したら相場はいくらくらいでしょうか。
あなたに、過去のことを黙っておく法的義務があれば、彼女の過去を開示すれば不法行為責任が発生します。
法的義務の有無は、過去のことを開示すれば離婚に至ることの予見可能性に加え、彼女との関係、黙っておく契約の有無、社会通念(条理)に照らして黙っておくことが法的に要求されるような事情があったかなかったか、その他開示に至った事情や動機などにより判断されます。
ご相談内容からすると、特に明確な契約などもなく、過去のことを黙っておく法的義務を認めるのは困難です。
ですので、訴えられても、あなたが何かしら慰謝料などの支払を命じられる可能性は乏しいです。
仮に訴えられたら、正々堂々と戦って下さい。
Aさんは離婚は私のせいだと言い訴えると言ってきており、Aさんの父親にも、私に弁護士をつけると言われています。Bさんは過去の話だから認めれば問題ないと言っているのに認めないAさんが悪いと言っており、そもそも根本的な離婚原因はその話ではないと言っており、私のせいではないと言っています。
訴えられるかどうかは本人の意向次第ですからわかりません。
しかし、訴えられてもご記載の内容でしたら、十分反論可能でしょう。
もはや、その人は友人ではないでしょうから、関わらないのが良いかと思います。
クラブの話しがプライバシーとして保護されるものか
どうかはあるかもしれませんが、離婚の関係でいえば、
直接、離婚に影響を与える話ではなく、当事者のケンカ
の種になったにすぎませんから、あなたが訴えられるこ
とはありませんね。
当事者の見解の問題です。
あなたの発言がきっかけになったとしても、離婚との
相当因果関係はありませんね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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