妻との婚姻費用の支払いに関する調停を行い、月額20万円の支払いをすることで合意しました。
これまで給与の振込先口座である通帳を妻に預けていましたが、別居に伴いそれぞれの名義ごとにそれぞれが管理することになりました。
婚姻費用の支払いは取り決め通りに行っているのですが、妻が通帳の返還に応じません。
また、子どもの養育・監護状況についても心配ですが、児童相談所や保育所への問合せをすれば、妻の逆鱗に触れそうでできません。
妻との対話と、子どもの監護権の獲得を目指しますが、電話・メール共に応答・返信ありません。
できる事はなんでしょうか。
こんにちは。
1 まず通帳についてですが、妻が私的に使う恐れがありますので、盗難を理由に口座を停止するか、通帳の再発行の手続きを行うのがよいのではないかと思われます。
2 養育や監護状況がどのような事情で心配なのかにもよりますが、仮に虐待や育児放棄などをご懸念されているのでしたら、児童相談所に相談するのがよいのではないかと思います。そうではなく、漠然と心配ということであれば、おっしゃる通り夫婦間の関係を悪化させる危険性が高いので、おすすめはできません。
3 監護権の取得を目指すということになると、子の監護者指定・引き渡しの調停ないし審判を起こすことが必要になります。現在お子様に会えていないのでしたら、面会交流の調停ないし審判を同時に起こすことも検討するとよいでしょう。ただ、家裁は、現時点での看護状況に特段の問題がない場合には、監護者を変更しない傾向が強いですので、その点は頭の中に入れておくことが必要と思います。
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
・通帳については妻と子が私が容認していない期間の生活費を支払わなかったことが返さない要因になっている可能があることと、全てを私的なことに使う可能性は低いと考えられることから、その理由を伝えないことに不満はありますが、しばらくは様子を見ることにしましした。
・監護の状況については、状況を整理してみたところ、育児放棄に該当する事があることから、危険性は高いですが児童相談所に相談をすることにしました。
・監護権の取得については、離婚調停をしている期間中に(現在は不成立として終了済み)子の監護者指定調停を申立てましたが、離婚調停と合わせて話し合うということで、取り下げをした経緯があります。(その件については裁判所としては不成立としての扱いになっていると思われますが)再度申し立てを行うことを検討してみます。
調停はかなり疲れますし、話合いにならない事がとても多いので、知力と見識を頼って弁護士の方に依頼することにいたします。
ご質問ありがとうございます。
回答申し上げます。
・通帳の返還については銀行で再発行の手続きをして、従来のものは使用停止にするよう銀行にご相談ください。
・奥様に対して監護権の取得を求めるのであれば、家庭裁判所に対して
お子様の監護権者指定審判
お子様の引き渡し審判
審判前の保全処分
という3点を申し立てることが一般的です。
ただし、別居後の監護状況に問題がない場合には、別居親の方に監護権を認める判断をする可能性は低いと思われます。
・監護状況について心配なのであれば、まずはお子様の面会交流調停を申し立てることをおすすめします。
面会交流を進める中で、お子様が先方に暴力や虐待を受けていたり、ご相談者様との生活を望んでいる様子であれば、上の監護権者指定審判などを申し立てにシフトするのがよろしいのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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