浪費の可能性のある別居の相手に対して最終的に離婚の際は相手の浪費を証明してから別れたいのでその方法とその証明が出来るおよその最終の期限(銀行のデータの保存期限などもあるので…)を知りたい。
離婚調停が不調になった、浪費の可能性のある相手の通帳の明細の中にJDという明細でufj銀行のデビットカード払いの明細やコンビニのATMで毎回3万ぐらいづつおろしている形跡があり、追求してもいちいち言う必要はないと言われ結果として離婚調停も双方の意見の入れ違いでまとまらず不調になりました。
使った金額は月で16万以上で酷い時は20万超え、それが1年間近くで何百万単位です。同居期間のことなのに相手はひた隠しにして今もうやむやです…しかし、当時の弁護士の人も多分パチンコ等の浪費の可能性があると言っていましたが、調停では追求できなかったので、今は特に離婚の必要がないのであればとりあえず婚姻費用で支払ってもらった方が良いと思いますので、暫くこのままで良いのであれば婚姻費用をもらいながらご自分のタイミングや相手の訴訟のタイミングで離婚裁判になればその時に追求してはどうかと言われています。
その際にATMでおろした現金は難しいがデビットカードは使い先が追求出来るかもしれないと言われましたが、デビットカードの使用先のデータの明細はおよそいつまでなのかも調べておくと良いでしょうといわれているので調べたいのですが、イマイチ分からないしそもそも立証できる可能性があるのか、それともこのまま特に離婚の必要がなければ婚姻費用でやっていく方が得策かも悩んでいます。しかし、浪費なのに証明できないのに財産分与で半分とかになるのが納得できません。今後のためにご意見を聞かせてください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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