男女関係にあった男性から簡易裁判を起こすと言われたました。
内容は家の引き出しの中にしまっていたお金が無くなっていたので私が盗んだと思うからそのお金の返金
以前、喧嘩をした際に私がてをあげたことがありました。その際に目を怪我した、それによる業務停止と業務への支障、後遺症の治療費などの損害賠償代
泊まりに行ったり同棲していた期間の一部生活費
で、計60万ほどの請求のようでなんですが、
お金はとっていないこと
向こうは酔っ払って帰ってくると記憶を無くしていた事もある
喧嘩をして手をあげたあと、目が痛いと痛がったが
病院へ行こうとしても、行きたがらず
こちらが連れていったこと、
またその時に1度しか行かずそれ以降通院していないこと
生活費の取り決めはなかったこと
こちらが家賃など払うといい、直接お金を渡したが拒否されたこと
などがあるため、向こうの言い分に納得できません。
向こうの言う通り、こちらは支払うことになるのでしょうか?
「私が盗んだと思うからそのお金の返金」
思うからでは対応は必要ないでしょう。
立証が必要です。
立証と言えるには、指紋があるとか、防犯カメラに写っているとか、あなたが自白したとかが必要です。
記載では、そういえないように思います。
支払う可能性が予想されるのは、目の治療費くらいでしょう。
そのほかは、あなたの見立てでいいでしょう。
争えばいいと思います。
かりに訴状がきたら、弁護士に見てもらうといいでしょう。
現時点では、お金を払う必要はありませんね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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永田 充 弁護士 東京都
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