公正役場にまだ持っていっていない決めごとの効力はありますか?
協議離婚の際二人で書面にして署名・押印していますが、あとで騙されていたことに気がついて、前の旦那さんに役場に持っていかせないように、住民票を用意していません。
(40代:女性)
公正証書にしていなくても、離婚協議書は相談者と元夫との離婚に関する事項を取り決めたものとして法的効力を有します。
なぜなら、当該書面の成立に高い証明力を与え訴訟になった際に立証を容易にするものにすぎず、当該書面において当事者が合意した内容にはなんら影響を与え無いからです。
もっとも、今回相談者が離婚協議書を作成するにあたり相手方に騙されたと感じる事があるのであれば、もう一度元夫と協議の場を持たれるべきでしょう。
仮に再協議に応じてもらえず、なかったとしても、以前した合意には錯誤(民法95条)があるとして協議内容の無効を主張されるとよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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