お願いします。
来週この引き渡し審判と監護権の審判があります。
旦那側から申し立てられている状態です。
陳述書などには嘘ばかり並べられて困っている状態です。
以前、離婚に応じた時に親権は私に渡すと一筆書いて印鑑も押してもらいました。
書いてもらった理由は言っていることが数分後には変わってしまうからです。
この一筆書いてもらった紙は普通の白い紙なんですが、審判や裁判では有効なんでしょうか。。
書いてもらった紙は、離婚についてお二人が話し合っていたこと、その際の条件で親権者はあなたでよいと言っていたことを示しますが、監護者指定審判にあたっては、直接意味をもつものではありません。
監護者指定審判は、別居状態などで、子どもをどちらが監護すべきかの判断を家庭裁判所で決めてもらうもので、子どもと引き離された、あるいは連れ去られたと主張する側が、子の引渡しを求めて申し立ててきます。
審判では、離婚が決まるまでの間、どちらが監護者として適格かについて、これまでの監護実績、現在の監護環境などを総合的に判断して決めていきます。
そうした意味で過去のお二人での話し合いの内容は、監護実績などを裏付ける一つの資料にはなります。
有効です。
あなたも適切な陳述書を出したほうがいいですね。
弁護士と相談した方がいいでしょう。
以前に作成した文書は、一つの証拠にはなります。
ただ、「現在および将来の監護権者をだれにするか」は当該文書だけではなく、現在の監護状態で今後支障はないか、元夫に子供の引き渡し及び監護権を認めるべき事情が認めらるか否か、等の点を総合考慮して判断することになります。
本件では、①元夫の主張について、陳述書以外の客観証拠の提出を求めた上で、②離婚時の経緯、及びその後も看護に支障が生じていないこと、③今後もご相談者様による監護に支障はなく、元夫側に引き渡すべき事情は見当たらないこと、等について反論や立証を行なった方が良いでしょう。
どのような紙であろうが審判や訴訟においては証拠として利用できます。審判においても資料として提出されておかれるのがよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
有責配偶者からの離婚請求であるが、別居期間10年で離婚は可能でしょうか?
調停・審判・裁判など 2020年11月22日
有責配偶者からの離婚請求ですが、配偶者が離婚に応じてくれません。現状は以下の通りです。 <経緯> 2004年に婚姻し、7年後に別居。配偶者との間に子供はおりません。別居前に別の女性との交際があったが、その後別れました。別居後に知り合っ...
離婚調停の資料について
調停・審判・裁判など 2020年11月04日
もうすぐ婚姻費用と夫婦関係の離婚調停です。 夫の給与明細やボーナス、通帳や銀行カードを離婚前の同棲していたころに写真を撮っておきました。 そちらを調停の第一回目で資料として出すには良くないでしょうか? 相手は必ず給与明細やボーナスなど...
陳述書と児童手当の不正受給について
調停・審判・裁判など 2020年10月27日
11月に婚姻費用と夫婦関係について離婚調停をするのですが、陳述書(主に今まで相手にされてきたことの報告)は別々に書いたほうが宜しいのでしょうか? 子供の手当が相手に振り込まれていて不正受給なのですがそれを陳述書に記入したらこちらにまる...
心身障害の妻と離婚 別居期間もある状態
調停・審判・裁判など 2020年10月19日
現在、妻に対して離婚を申し立て、調停では不調となり現在裁判を訴訟し進めている状態です。妻は心身障害を理由に働かず、専業主婦であるにも関わらず家事も私がいるとろくに行わず、平日子供を学校に送り出す準備があるにも関わらず、起きてこず朝の家...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
調停・審判・裁判などを得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
登大路総合法律事務所山本 友也 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所坂梨 喬 弁護士 福岡県
コイノニア法律事務所高島 健太郎 弁護士 奈良県
奈良万葉法律事務所トップへ
この引き渡し審判、監護権の審判