離婚調停を開始します。現資産は100万程度。3年前に,妻は家出し,その後の同居請求を無視し,現在に至ります。当時の「共有の負債」は約2000万(内,妻名義は300万)有りました。最終的には私一人で完済(立替)しました。財産分与において,現資産の100万の1/2である50万は妻に支払いますが,支払い済みの「共有の負債」の1/2とは言わないものの,40%程度の800万の請求は可能でしょうか?もしそれがダメなら,妻名義の300万の立替金は請求できますか?
又、別途,この3年で500万貸し付けていますが,正当な「離婚原因」と言い切れる理由もないまま家出してるにもかかわらず,「生活費だ!」と主張するであろうから,生活費として200万程差し引いてあげたとして300万程度は請求できますか?借用書,金利,期限の定めなし。金融機関の取引経過(送金記録)有り。今年は既に50万贈与しております。貸付けと贈与は区分けしているつもりですが。ご意見を,宜しくお願いします。
1.負債の性質にもよりますが、住宅ローン等夫婦の居住によるものであれば、そもそも現資産の金額が負債を精算した後の金額ですので、ご自身名義の負債については請求は困難でしょう。
妻名義の300万については、それが住宅ローン等の夫婦共有財産に関する借金なのか、妻自身の個人的な支出のための借金なのかにもよります。後者であれば請求の余地はありますが、妻の資力にもよります。
2.相手が妻であり、借用書も金利や期限の定めもないとなると、民法上は贈与と認定される可能性が高いのではないかと思います。
また、仮に貸付に当たるとしても、別居後離婚成立まで婚姻費用を負担する必要があるところ、離婚調停は1年以上かかるケースも少なくないので、4年分の婚姻費用(生活費)を合算すると500万円近くに上ってもおかしくないため、返還請求は困難となることが予想されます。
共有の負債であるなら、分与という形で清算を求めていいですね。
300については、もともと婚姻生活費のような共有債務といえるのかどうか、で
全額か半額かになるかも知れないですね。
貸付金については請求できるのであなたの考えでよいと思いますね。
婚費か贈与か、そんな点が問題になるのでしょうが、あなたの考えは正しいと思いますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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