民事訴訟の「請求の趣旨」につき質問です。
独身女性が不倫相手(既婚者)を民事訴訟で訴える場合、請求の趣旨として相手の離婚を求めることは可能でしょうか?
たとえば、過去に離婚を約束していた事実があった場合はどうなるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、よろしく御回答ください。
身分関係は当事者の真意が極めて尊重される分野ですし、協議離婚でない場合、離婚できる場合は法定されていますから、ご希望の請求の趣旨を立てることは、私は出来ないと考えます。
むしろ、離婚を約束してあなたと結婚するという約束(婚姻予約)を、不当に破棄されたという方向で慰謝料請求を求める方向で請求をお考えになった方が良いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと,わが国の法制度においては不可能です。たとえ約束をしていた事実があったとしてもその結論に変わりはありません。
婚姻が両性の合意のみよって成立する以上,離婚も両性の合意が原則であり(もちろん,協議離婚ができなければ裁判所の手続によることとなります。),第三者が離婚を求めることはできないのです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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