義姉と子供同士の揉め事になり、日頃から子供の事より自分達のやりたい事を優先させる義姉に不満が爆発し、「不愉快だからしばらく会いたくない」と言ったら、私が精神異常者であるかのような内容の手紙を私の実家に送りつけられたので、「私も反省するところはあるがそちらにも非はある」と反論の手紙を義姉に送ったら、「○○(私の夫)の職場に怪文書を送りつけてやる」「そっちの生活なんてどうにでもできる」と義母を通じて脅迫してきました。
義母は「脅迫させるあなたが悪い」と言い、私を責めました。
こんな義母、義姉には私の子供達を会わせたくない、と言ったら「全部あなたの被害妄想だ」と義母。
夫は今までも義姉達の横暴な振る舞いに見てみぬふりでしたが、今回も私に歩み寄るように強制します。
義姉、義母に子供達を会わせたくないという要望を調停で通すことができる可能性はありますか?
面会を含めお子さんの監護に関する問題は、親権者であるあなたと夫の二人で決めることができます。
したがって、義母、義姉と、お子さんを面会させないという決断をされたのであれば、夫と意見調整を行ったうえで、きちんと先方に伝えたらよいでしょう。ただ、夫が反対意見の場合は、あなたが孤立してしまうので、複雑な問題状況と言えます。場合によっては、ご夫婦間の紛争に発展しかねないので、慎重な対応が必要です。
家庭裁判所の家事調停を用いるのであれば、親族間紛争調整の調停を利用されるとよいでしょう。
調停で親族間のもめ事について解決を目指して話し合いをするということはできるでしょうが,
調停で絶縁・義絶を決める(通す)ことはできないでしょう。
(調停委員に止められることでしょう。)
仮に,調停で決めたからと言って,親族間の絶縁や義絶に法的強制力を持たせることはできません。
義母,義姉と事実上縁切りをして,親族としての交流を断ち,ご自身の子供達を会わせないということを実行されるのみでしょう。
夫の親兄弟との交流を持つように法的に強制できないので,調停などつかわずとも交流を断つことを押し通せます。
もっとも,道徳的倫理的にどうかと言われたり,それがもとで夫君との夫婦仲が悪くなり,最悪離婚につながってしまうというリスクはあろうかと思います。
義母,義姉と事実上縁切りをするのであれば,反論の手紙を送りあったりするのではなく,単純に交流を断つだけにとどめておかれた方が,無難な気がします。必要以上に争いを激化しない方が。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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