養育費の金額について
[投稿日] 2013年06月28日 [最終更新日] 2017年09月04日
養育費を得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
登大路総合法律事務所戎 卓一 弁護士 兵庫県
戎みなとまち法律事務所養育費は子どもが大人として自立できるまで養育するのに必要な費用です。
たとえ両親が離婚しても、親子の関係が切れるわけではありませんから、養育費は親であれば当然負担しなくてはならないものです。
離婚後、子どもを引き取って育てている親に対して、もう一方の親が分担するという形で養育費を支払います。
養育費の支払いに夫婦の事情を介入させてはいけません。離婚原因がどうあれ、養育費は子どもの権利としてきちんと支払う、もしくは支払ってもらいましょう。
養育費の金額は、親の収入や子どもの年齢、子どもの人数などを考慮して決めることになります。
夫婦間の話し合いでお互いが納得できる金額に決まれば、世間の相場は特に気にしなくても良いのですが、どちらの親が引き取ったとしても子どもが親の生活と同程度の生活ができるように考えられた金額である必要があります。
そこで目安となるのが「養育費算定表」です。これは平成15年に東京・大阪養育費等研究会により発表されたもので、養育費の話し合いを行う際の参考資料として広く活用されています。
夫婦間での話し合いで養育費の金額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停員を介して適当な額や支払い期間、支払い方法などを決めていくことになります。
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚調停)の中での話し合いとなります。
離婚後であれば、養育費請求調停を申し立てることになりますが、養育費に関しては必ず離婚前に決めておくことをお勧めします。 平成23 年度全国母子世帯等調査結果報告によると、養育費の取り決めをしていない割合が60.1%、そして養育費を受けたことがない割合が60.7%となっており、多くの人が離婚前に取り決めを行わず、離婚後に養育費を受け取っていないことがうかがえます。
離婚前に決めていなかった養育費を、離婚後に決めて支払ってもらうのはかなり難しそうです。必ず離婚前に取り決めをしておきましょう。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
養育費を得意としている弁護士
渡邉 祐介 弁護士 東京都
ワールド法律会計事務所トップへ
養育費2018年12月03日
前回のブログでは,養育費の金額を決める際の重要な資料である「算定表」の見方...
伊東 結子 弁護士
つきのみや法律事務所養育費2018年11月26日
前回のブログでは,養育費の金額を決める際の重要な資料である「算定表」の見方...
伊東 結子 弁護士
つきのみや法律事務所養育費2018年09月18日
前回のブログでは,養育費の金額を決める際の重要な資料である「算定表」の見方...
伊東 結子 弁護士
つきのみや法律事務所