• 離婚・男女
  • 交通事故
  • 借金・債務整理
  • 相続
  • ネットトラブル
  • 消費者問題
  • 労働
  • 犯罪・刑事事件
  • 医療
  • 国際・外国人
  • 親子・家庭
  • 不動産・建築
  • 裁判・法的手続
  • 学校・教育
  • 企業法務
  • 民事・その他

【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは

Legal Legal
  • 法律事務所・弁護士検索
  • 弁護士Q&A
  • 法律コラム
  • 弁護士コラム
  • 契約書作成

法律事務所・弁護士 検索

会員登録・ログイン 弁護士の方はこちら
Menu
閉じる
会員登録・ログイン 弁護士の方はこちら

キーワード検索

カテゴリ

  • 離婚・男女
  • 交通事故
  • 借金・債務整理
  • 相続
  • ネットトラブル
  • 消費者問題
  • 労働
  • 犯罪・刑事事件
  • 医療
  • 国際・外国人
  • 親子・家庭
  • 不動産・建築
  • 裁判・法的手続
  • 学校・教育
  • 企業法務
  • 民事・その他

サービス一覧

  • 法律事務所・弁護士検索
  • 弁護士Q&A
  • 法律コラム
  • 弁護士コラム
  • 契約書作成

法律事務所・弁護士検索

  • 関東
    • 茨城県
    • 栃木県
    • 群馬県
    • 埼玉県
    • 千葉県
    • 東京都
    • 神奈川県
  • 関西
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • 東海
    • 山梨県
    • 岐阜県
    • 静岡県
    • 愛知県
    • 三重県
  • 北海道・東北
    • 北海道
    • 青森県
    • 岩手県
    • 宮城県
    • 秋田県
    • 山形県
    • 福島県
  • 信越・北陸
    • 新潟県
    • 富山県
    • 石川県
    • 福井県
    • 長野県
  • 中国・四国
    • 鳥取県
    • 島根県
    • 岡山県
    • 広島県
    • 山口県
    • 徳島県
    • 香川県
    • 愛媛県
    • 高知県
  • 九州・沖縄
    • 福岡県
    • 佐賀県
    • 長崎県
    • 熊本県
    • 大分県
    • 宮崎県
    • 鹿児島県
    • 沖縄県
  • トップ
  • >
  • 法律コラム
  • >
  • 離婚・男女
  • >
  • 養育費
  • >
  • 【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは

法律事務所・弁護士 検索

【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは

[投稿日] 2018年05月28日 [最終更新日] 2018年06月08日
【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは

養育費を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20200625 8389 qbj6ig

宮原 護 弁護士 大阪府

弁護士法人川原総合法律事務所
Resized avatar mini magick20200601 26161 85bmcs

澤田 宗佑 弁護士 高知県

Sosuke Sawada
Resized avatar mini magick20171130 22226 16oorzm

中尾田 隆 弁護士 東京都

池袋南法律事務所
Resized avatar mini magick20201030 30340 16bchlx

尾崎 博彦 弁護士 大阪府

尾崎法律事務所
Resized avatar mini magick20201231 7491 vhwaw6

菅野 澄人 弁護士 東京都

菅野法律事務所
Resized avatar mini magick20191129 10008 7bcz61

鍋島 泰樹 弁護士 神奈川県

鍋島法律事務所

子どもがいる夫婦が離婚するときには、子どもの暮らしや将来のことも考えた取り決めをしておくことが大切です。
特に養育費は育児をしていくために必要なお金。将来不払いで困るなどということがないように、きちんと決めておきたいことのひとつです。

しかし、養育費の問題は、子どもが育っていくプロセスや夫婦それぞれの離婚後の収入など「今後のこと」と関わるため、決め方がイメージしづらいとも言われます。
今回は、養育費について、金額をどう決めたらよいのか、何を決めておくことが大切なのか、離婚問題に詳しい林奈緒子弁護士に伺いました。

林 奈緒子 弁護士
林 奈緒子 弁護士
(林奈緒子法律事務所)

相談者に寄り添う姿勢で、独立前から多くの離婚問題を取り扱ってきた。【親しみやすさと丁寧さ】をモットーとした、女性目線での対応が好評を得ている。

目次
  • 養育費の取り決めが大切な理由
  • 養育費の金額はどのように決めるのか
  • 養育費を支払う人の収入が増減しそうな場合
  • 養育費の支払いと面会交流の関係は?
  • 進学や病気などについても取り決めておける

養育費の取り決めが大切な理由

──養育費とは、どのようなものでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

養育費は、子どもが成長していく過程で必要な、生活をするためのお金です。教育費や医療費なども含めた、子どもが生活をするための費用ですね。

この権利は、子どもにあります。

──親ではなくて、子どものものなのですね。

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

はい。
養育費は親権を持っている親が受け取ることになりますが、実際は親のためのお金ではありません。

子どものために支払われるお金であり、子どもに権利があると考えていただくものです。

──支払うことは義務なのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

そうです。
子どもと親をつなぐものですし、親権のあるなしにかかわらず負担することが親の義務でもあります。

しかし、金額や支払い期間などは、それぞれで決めていかなければいけません。

──離婚する時に決めていない人は、多いのでしょうか。

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

離婚時に弁護士のところに相談にいらっしゃる方々の間では、養育費についての認識は広がっているように思います。「養育費はどうしましょう」と向こうから切り出される方も多いぐらいです。

しかし、やはり離婚時にきちんと決めていない人もいますね。
養育費が支払われなくて困って相談にいらっしゃる方の中には、取り決めをきちんとしていなかった方も多いです。

──どのような形で決めておけばよいのでしょうか。

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

養育費は、離婚する際に法律的に意味のある形で内容をきちんと決めておくことが大切です。

後々、不払いが起きてしまったときに、「払わない」「払えない」と言っている人に払わせるのは大変です。
強制的な手段に訴えるとなると手間もお金もかかってしまいます。

そのようになってから困らないためにも、協議離婚する場合には、その時点で強制執行の認諾文言つきの公正証書を作るのがおすすめです。

Point!
  • 養育費のことは、トラブルに備えて離婚時にきちんと決めておく。
  • 強制執行の認諾文言つきの公正証書を作っておくことがベスト。
養育費の金額はどのように決めるのか

──養育費の金額は、どのように決めるのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

基本的には、お互いの現在の収入が一番大事な要素です。

直近の源泉徴収票を出していただいて確認することが多いですね。
自営業者の方だったら確定申告書を出していただきます。

そのうえで、裁判所などが使っている、養育費の算定表をもとにして金額を検討していきます。

──支払う側が、源泉徴収などを出そうとしない場合はどうなるのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

収入のわかる書類については、出してくださる方が多いですね。

もしも出していただけない場合は、“賃金センサス”(厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」)という「その年代の方でその経歴の方だったら一般的にはどのくらいの収入があるのか」という表があるので、それを使って計算をすることになります。

ただ、その場合、人によっては養育費の支払いを多めに設定され不利になってしまうこともありますので、そのような時はやはり書類をお出しいただけるのではないでしょうか。

──養育費の算定表を見ると、金額が「3万円~5万円」というように大きな幅がありますが、どのように養育費の額を決めたらよいのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

算定表はあくまで目安として使います。
実際の金額は、現状に合わせて決めていくことになりますね。

たとえば東京都心部ですと、教育費が高額になりがちで算定表の金額ではおさまりきらないということも多いと思います。
私立の学校に通うかどうか、大学・大学院に進学するか、留学の希望があるかなど、個々のケースによっても変わってきます。

養育費を請求する側としては、算定表に書かれた上限の金額あるいはそれ以上の考慮要素がある場合にはそれに上乗せした額で請求して、それが無理ならどうするかというように話を進めていくことが多いでしょうか。

──習いごとの月謝なども請求できるのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

はい。できます。
今の成育環境を維持していくために必要な金額を考えていくということですね。

養育費を決める際、習い事や塾通いなどの金額が実際にどれ程かかっているのかもお話しいただきます。

養育費として支払われることになった金額でそれがまかなえないのであれば、相手方に「今の成育環境を維持するためにどのくらい支払えますか」と、具体的に交渉していくことになりますね。

──養育費を受け取る側としては、子どものためにできるだけ高い金額を請求する形がよいのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

そうとも限りません。

というのも、養育費は「相手に払い続けてもらうこと」も大切です。
初めに無理をして後になって払えなくなるというのも困りますよね。ですから、“長く支払ってもらう”という視点でも金額を考えていきます。

Point!
  • 養育費は、親の収入や子どもの暮らしに合わせた金額に設定する。
  • 算定表を目安に、まず上限の金額を請求して交渉していく形もある。
  • 現実的に支払い続けることが可能かという視点も持って、金額を考える。

養育費の算定表や年収の確認の仕方について、詳しくはこちらをご覧ください。

  • 養育費の相場って?決め方から、金額を増やす方法まで徹底解説

養育費を支払う人の収入が増減しそうな場合

──養育費を支払う側の収入が激減するなど、離婚時とは事情が変わって養育費を支払えなくなる場合もあると思います。それに備えて、どのようなことができるでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

養育費を支払う側の方の収入が不安定であったり、減ってしまいそうであったりする場合ですね。

そういうとき、受け取る側としては、できるだけ早めに総額を受け取る形にするのがおすすめです。
可能なら一括払いという取り決めをするのが一番いいと思います。

一括払いが難しければ、先に総額を決めて一部を先にいただいて後々は分割払いということも可能です。
子どもが二十歳までの支払いではなく、短い期間で全額を支払う方向がよいと思います。

また、先ほども申しましたが、強制執行の認諾文言つきで公正証書を作って支払いを担保する、ということも大切だと思います。

──逆に、職業によっては、今後収入がどんどんあがっていきそうなケースもあると思いますが、その場合もそれを考慮した金額を決められるのですか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

あらかじめ考慮に入れることは、難しいですね。

ただ、実際に収入が増えた時点で、改めて養育費の増額を請求することはできます。
支払う側がそれに応じた場合には、増額分を受け取れます。

Point!
  • 長期の養育費支払いが滞りそうな場合は、早めに総額を受け取る形で。
  • 支払い者の収入が増えたら、その段階で増額の請求をしていく。

養育費の減額などについて、詳しくはこちらをご覧ください。

  • 養育費を払わないとリスクはあるの?減額や打ち切りの請求方法とは

養育費と面会交流の条件で争われるケース

──養育費でもめるケースは多いのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

大抵の場合、養育費の問題のみで争われるということはなく、親権や面会交流の問題とセットで争われているケースが多いですね。

そもそも離婚そのものをどうするかというところで争われ、養育費の問題が出てくる場合もあります。
複合的な要因のなかで、養育費もひとつの考慮要素として動いてきます。

──親権や面会交流というのは、養育費とどのような形で問題になるのでしょうか。

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

たとえば、父親が「親権を譲ってもいい」と言って養育費も支払うと言っていても、面会交流の条件を母親が認めないというケースがありますね。

父親側は「ひと月に3回か4回のペースで子どもに会いたい」と言っているけれども、母親側は「そんな回数は、働いているし無理」と言って認めないというような場合です。

──面会交流の条件と養育費というのは、具体的にはどのように話し合われていくのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

面会交流の条件と養育費の金額は、実質的に取引関係にあるとも言えます。つまり、面会の条件を認めてもらう代わりに養育費の額をあげるというような形です。

たとえば、「養育費をこれだけもらうかわりに、このくらい多くの面会交流はさせてあげないとだめかもしれませんね」というお話をさせていただくこともあります。
面会交流の条件を認めるかどうかということが、事実上、養育費の金額と均衡した形で判断されていくようなところはありますね。

養育費の支払いと面会交流の関係は?

──養育費を支払う方からの、面会交流に関する相談もあるのでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

それもありますね。

あまりにも子どもに会わせてもらえないと、養育費を支払うモチベーションも下がってきてしまいます。

例えば、「父親として養育費をずっと払ってきているけれども、元妻が子どもに一回も会わせてくれない。成長状況の報告すらしてくれないから、払うのが嫌になってきました」という方もいらっしゃいました。

養育費を受け取る側の方には、やはり面会交流という義務は果たさないといけないことを私からもお話ししています。
それに結局、そうしたほうが養育費を最後まで支払ってもらうことになりやすいという気はしますね。

Point!
  • 面会交流の条件と養育費の金額は、取引関係になりがち。
  • 養育費の金額を上げてもらって、面会交流の条件を認める場合も。
  • 面会交流は、養育費を支払いへのモチベーションにもつながる。

面会交流について、詳しくはこちらをご覧ください。

  • 離婚後の子どもとの面会交流 | 知っておくべき5つのポイント
進学や病気などについても取り決めておける

──たとえば、将来、大学入学のためにまとまったお金が必要になるような時のためには、どのような取り決めをしておいたらよいでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

これは、よくご相談いただく内容です。
学校が私立か国公立かでも費用が変わってきますね。

あらかじめ養育費をどうするか決めて公正証書に記しておきましょう。

取り決めの形は色々です。
たとえば、「まとまったお金が必要なときは随時協議する」という協議条項を公正証書に入れる方法があります。

また、先に金額を決めてしまう方法も可能です。「中学入学時には、◯十万円」というような金額を決めて、ある程度大きな支払いを担保しておくという形ですね。

──20歳をすぎた年齢で大学院への進学をするような場合にも、養育費を請求することは可能でしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

はい。可能です。

養育費の終わりについてもよくご相談もいただきます。

「養育費の支払いは20歳になる誕生月まで」と決めることが多いのですが、大学卒業は22歳以降ですし、大学院に行く方もいたりして、状況はさまざまです。

ですから、大学院にいく可能性がありそうでしたら「大学院の入学に関しては随時協議する、その場合は、養育費の支払いの時期に関しても変更可能にする」というような形をとるとよいのではないでしょうか。

──たとえば子どもが病気した場合などの急な事態については、いかがでしょうか?

林 奈緒子 弁護士

林 奈緒子 弁護士

事情が大幅に変わって取り決め以上のお金が必要になった時には、増額の請求もできます。

あらかじめ条項を入れておくことも可能ですので、養育費についての取り決めの際に、そのような急な場合の増額についての内容を入れておいてもいいと思います。

養育費のやりとりに関しては、ご両親の意向が一致する部分や、お子さんに関してのお話となるとわりと妥協される方も多いという印象はあります。今後の子どもがどういう人生を歩むのかということを考えた上で、決めておくといいでしょう。

Point!
  • まとまったお金が必要な場合についての取り決めもしておく。
  • 随時協議する形や金額を決めておく形など、様々な方法がある。
  • 急な病気など事情が大幅に変わった場合は、増額請求も可能。
まとめ

子どもを引き取らない親がしっかりと支払うべき「養育費」。
ですが、子どもが自立するまでにはさまざまな状況の変化もあります。
ですから、その時どきに適切な対応ができるような取り決めを、離婚する時点でしておくことが大切です。

弁護士は、将来のさまざまなケースに備えて何をどのように取り決めておくとよいか、それぞれの状況について相談に乗ってくれます。

離婚は夫婦の問題です。だからこそ、子どもの健全な成長にはしっかりと配慮をしたいものです。
養育費をしっかり受け取れるかどうかは子どもの人生に関わることなので、何かあっても対応できる有効な取り決めをしておきましょう。

林 奈緒子 弁護士
林 奈緒子 弁護士 (林奈緒子法律事務所)

女性の目線で親身かつ丁寧にお話を伺い、最善の解決策を提示いたします。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

  • シェア
  • ツイート
  • Icon googleシェア
  • Icon hatenaブックマーク

問題は解決しましたか?

弁護士を検索して問い合わせる

弁護士Q&Aに質問を投稿する

質問する無料

養育費を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20180611 23813 uc3f4l

尾上 太一 弁護士 福岡県

弁護士法人アドバンス福岡事務所
Resized avatar mini magick20171101 23779 1ckq134

山本 友也 弁護士 神奈川県

やまもと総合法律事務所
Resized avatar mini magick20170728 20743 1sjaczk

野々垣 吉曜 弁護士 京都府

桜月法律事務所
Resized avatar mini magick20200702 11147 1lavp5v

大塚 晋平 弁護士 静岡県

小林法律事務所
Resized avatar avatar lawyerprofile 38148 1479884875

舘山 史明 弁護士 群馬県

舘山法律事務所
Resized avatar mini magick20200302 13611 1pdtype

加藤 洋平 弁護士 東京都

やざわ法律事務所

法律事務所・弁護士検索

養育費を得意としている弁護士を探す

都道府県から探す

関東
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
関西
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
東海
  • 山梨県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
北海道・東北
  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
信越・北陸
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 長野県
中国・四国
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
九州・沖縄
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県

法律事務所・弁護士名で探す

駅名から探す

Icon trains
  • 札幌
  • 水戸
  • 福島
  • 仙台
  • 東京
  • 川崎

  • 横浜
  • 渋谷
  • 新宿
  • 池袋
  • 千葉
  • 高崎

  • 浦和
  • 大宮
  • 宇都宮
  • 長野
  • 新潟
  • 名古屋

  • 金沢
  • 静岡
  • 浜松
  • 京都
  • 大阪
  • 三宮

  • 岡山
  • 広島
  • 高松
  • 博多
  • 熊本
  • 鹿児島中央

詳細検索はこちら
サイト内検索

離婚・男女カテゴリ

  • 不倫・不貞・浮気
  • ストーカー・リベンジポルノ
  • 妊娠・中絶
  • DV
  • 離婚届
  • 同棲・内縁・事実婚
  • 調停・審判・裁判など
  • 原因・理由
  • 婚約・婚約破棄
  • 国際結婚・国際離婚
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 熟年離婚
  • 認知
  • 弁護士
  • 別居
  • 財産分与
  • 親権
  • 離婚協議書
  • 婚姻費用
  • 年金分割
  • 交際
  • 面会交流

注目弁護士

養育費を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20181001 29890 ccyokk

森山 弘茂 東京都

MYパートナーズ法律事務所
Resized avatar mini magick20180525 10201 opl09s

岡 直幸 福岡県

ゆくはし総合法律事務所
Resized avatar mini magick20180112 19517 ve08k8

井口 多喜男 東京都

井口・中城総合法律事務所
Resized avatar mini magick20170910 12546 fszhh4

森田 泰行 大阪府

森田和明法律事務所
Resized avatar mini magick20170916 13302 1fhcmqd

土屋 健志 神奈川県

川崎つばさ法律事務所
Resized avatar mini magick20180730 9985 k06g6p

嶋岡 英司 奈良県

登大路総合法律事務所

法律コラム

【弁護士に聞く】再婚したら養育費は減額になる? 【弁護士に聞く】再婚したら養育費は減額になる? 養育費 2018年08月17日
【弁護士に聞く】住宅ローンや家賃を支払っている時、養育費はどう計算するべき?算定表への影響は? 【弁護士に聞く】住宅ローンや家賃を支払っている時、養育費はどう計算するべき?算定表への影響は? 養育費 2018年07月04日
【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは 【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは 養育費 2018年05月28日
≫ 養育費の記事一覧
≫ 養育費の記事一覧

弁護士コラム

【養育費】諦めていませんか?

養育費2020年06月04日

離婚して、しばらく経ったら養育費が支払われなくなった…そのような話をよく聞...

寺田 玲子 弁護士

高松まちかど法律事務所
Resized avatar mini magick20200514 25055 a22f62
【養育費】養育費ってあがったの?

養育費2020年05月24日

結婚して子どもを授かり、生活をしていたものの、残念ながら別居へ。 別居をし...

寺田 玲子 弁護士

高松まちかど法律事務所
Resized avatar mini magick20200514 25055 a22f62
婚姻費用と養育費

養育費2019年10月29日

<ご相談内容> 現在別居中ですが、離婚するまでの間、婚姻費用と子供の養育費...

小澤 亜季子 弁護士

センチュリー法律事務所
Resized avatar mini magick20190125 17168 a61c6p
≫ 養育費の記事一覧
≫ 養育費の記事一覧

弁護士Q&A

養育費減額

養育費 2020年11月21日

質問です。 夫は前妻との間に子供が一人8才の養育費を毎月3万支払っています...

離婚時の公正証書による請求

養育費 2020年10月20日

4年前に元嫁と離婚したのですが元嫁との間に子供が1人いました。結婚期間中の...

養育費を支払ってもらいたいけど、もとは違う金額を提示している。金額を変更する場合、契約違反になりますか?

養育費 2020年10月12日

今年8月に付き合っていない男性との子供を妊娠したことが発覚しました。 私は...

≫ 養育費のQ&A一覧
≫ 養育費のQ&A一覧

弁護士ランキング

過去30日における、登録弁護士のLegalus内での活動(弁護士Q&Aへの回答、弁護士コラムの執筆など)を数値化し、ランキングにしたものです。

養育費を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20201222 1409 1oggtpt
1位

内藤 政信 弁護士

東京都
Resized avatar mini magick20170916 13302 1fhcmqd
2位

土屋 健志

神奈川県
Resized avatar mini magick20210106 1501 twk2rh
3位

小原 将裕

静岡県
Resized avatar mini magick20210106 1458 133gk8r
4位

橋本 友紀子 弁護士

静岡県
Resized avatar mini magick20210113 1436 1v6aejq
5位

安藤 一章 弁護士

神奈川県
Resized avatar mini magick20201231 7491 vhwaw6
6位

菅野 澄人 弁護士

東京都
≫ もっと見る
≫ もっと見る
ページ
トップへ
  • トップ
  • >
  • 法律コラム
  • >
  • 離婚・男女
  • >
  • 養育費
  • >
  • 【弁護士に聞く】養育費の決め方 | 子どものために決めておくべきこととは

©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.

  • よくある質問
  • 利用規約
  • 個人情報の取扱について
  • 運営会社