内縁・同棲・愛人
[投稿日] 2015年07月31日 [最終更新日] 2016年10月28日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
石埜 太一 弁護士 大阪府
南森町総合法律事務所谷澤 悠介 弁護士 大阪府
谷四いちむら法律事務所キーワード:内縁 同棲 愛人
「内縁」の妻、「同棲」中の彼、「愛人」関係にある女性...
このように、「内縁」「同棲」「愛人」は、日常生活で男女の関係を表す際によく用いられます。
どれも親密な関係にあることはわかりますが、法律上はどう違うのでしょうか。
「内縁」とは、婚姻意思のもとに共同生活を行い、社会的には夫婦と認められていても、婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。
内縁と法律上の夫婦との違いは婚姻届出の有無だけで、法律上も内縁は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。
ただし、婚姻届を出した正式の夫婦を対象にしたものや、第三者に影響を与えるものに関しては保護されません。
たとえば、内縁の夫が死んでも内縁の妻には相続権がありません。
「同棲」とは、男女が同居している状況です。
一緒に暮らしているという意味しかないので、一般的には内縁関係に至っていない場合にも使われることばです。
このうち、実質的にも社会的にも夫婦の実態がある場合は、内縁関係ということになります。
「愛人」は、他に配偶者がいる男女が相思相愛になった状態を表しているにすぎません。
婚約関係にあるなら別ですが、興味本位の関係や社会的にみて正当でない結びつきならば、当事者がそれぞれの責任で解決すべきで、法律で保護する必要はないと考えられています。
したがって、愛人関係にあっても、法律の保護はほとんど受けられません。
こうした法律的保護の違いは、それぞれの関係が不当に破棄された場合によくわかります。
まず、内縁の場合には、破棄による精神的・物質的損害のすべてに賠償責任が生じます。
次に、同棲の場合には、恋愛が高じて同居しているだけか、内縁と呼べる状況かなどによって法律的保護に違いが出るため、状況から損害賠償の有無を決定することになります。
一般的には、ただ同棲しているというだけでは損害賠償の請求はできません。
愛人の場合、婚約していなければ、基本的に損害賠償は認められないとされています。
夫婦といえるか、ただの恋愛かという点が、法的には大きな意味があるようです。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
細川 宗孝 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所山本 友也 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所戎 卓一 弁護士 兵庫県
戎みなとまち法律事務所トップへ
同棲・内縁・事実婚2020年04月03日
3月4日,同性カップルの不貞慰謝料の支払を命じる判決が東京高等裁判所で言い...
木野 達夫 弁護士
宝塚花のみち法律事務所同棲・内縁・事実婚2018年08月06日
弁護士の山田雄太です。 今回は、内縁関係を証明する為に必要な大きな2つの要...
山田 雄太 弁護士
山田法律事務所同棲・内縁・事実婚2018年05月10日
よく「内縁の妻」とか「内縁の夫」とかいう言葉を耳にしますが、では「内縁」と...
明司 絵美 弁護士
ZEN法律事務所