内縁の夫と死別するとどうなる?
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
ページ
トップへ
トップへ
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
A男さんと、B代さんは、何十年も内縁関係にありました。ところが、この冬、寒さが厳しかったからか、A男さんは風邪をこじらせて突然死亡してしまいました。このとき、B代さんは、A男さんの相続人である息子C太郎さんに対して、財産分与を請求できるでしょうか?
A男さんとB代さんが、あくまでも内縁の夫婦であり、法律上の夫婦ではない以上、B代さんはA男さんの相続人ではありません。
また、このような場合には財産分与を請求することもできないとされています。
「当事者の一方の死亡による内縁解消」の場合には、法律上の夫婦の離婚についての財産分与の規定(民法768条)に準じた扱いはできない、というのが最高裁判所の立場であるからです(最判平成12年3月10日)。
つまり、内縁関係にあったA男さんとB代さんのうち、その一方であるA男さんの死亡により内縁関係が終了しても、B代さんは、A男さんの相続人である息子C太郎さんに対して、財産分与を請求できません。