内縁の妻も遺族厚生年金をもらえる?
[投稿日] 2014年05月02日 [最終更新日] 2016年10月28日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
藤田 聖典 弁護士 岐阜県
多治見さかえ法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
山本 友也 弁護士 神奈川県
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A子とB夫は、この5年程いわゆる内縁関係にあり、半年後に婚姻届を出し法律上も夫婦となることを約束していました。また、周囲の人たちもこのことを祝福していました。
そんな時、B夫が交通事故で亡くなってしまいました。
この5年間主婦として生きてきたA子は遺族厚生年金を受け取ることはできるでしょうか?
死亡した人によって生計を維持されていた配偶者、子、両親、孫、祖父母は遺族厚生年金を受けることができます。子、夫、両親、孫、祖父母については年齢要件がありますが、妻についてはありません。
本問では、B夫が亡くなった時点では、A子は法律上の妻ではありません。ですので、原則として妻ではないので遺族年金を受給できる遺族には該当しないという事になります。しかし、厚生年金法59条の配偶者とは事実婚を含むという運用がされています。そして、この場合の内縁関係とは正式に届出さえすれば法律上有効な婚姻となるような場合のみを言うとされています。
したがって、主婦としてB夫に生計を維持され、当人と内縁関係にあったA子は、遺族厚生年金を受給することができます。