内縁の夫の死亡退職金は受け取れる?
[投稿日] 2014年06月11日 [最終更新日] 2016年10月28日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
大西 洋至 弁護士 京都府
二之宮義人法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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野々垣 吉曜 弁護士 京都府
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内縁の妻であるA子さんは、内縁の夫Bさんの死亡退職金を受け取ることができるでしょうか?
民法は法律婚しか認めていないので、法定相続人中に内縁の妻は含まれません。ですので、A子さんはBさんの遺産を相続することはできません。しかし、死亡退職金は、死亡者の収入によって生活を維持していた人のために支給されるものです。そして、内縁の妻はこれに含まれます。
したがって、A子さんはBさんの死亡退職金を受け取ることができます。