内縁関係を解消するには?
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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山口 達也 弁護士 兵庫県
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AさんはBさんとの内縁関係を解消したいと考えています。
内縁関係には婚姻に準じて様々な法的保護が与えられていますが、内縁関係を解消するには何か法的な手続きがいるのでしょうか?
確かに、婚姻届が不提出という以外は事実上の夫婦関係にある場合には、内縁として一定の法的保護を図る扱いがなされています。
しかしながら、婚姻の届出をしていない以上法的には何らの手続きも要することなく、ただ事実上の婚姻関係を終了させるだけで、内縁関係は解消することができます。
もっとも、内縁関係に婚姻に準じた法的保護が与えられているので、正当な理由がないのに内縁を解消した場合にはそれにより相手方に生じた損害を賠償する必要があります。また、内縁生活により生じた財産を清算する財産分与の問題、内縁関係で生じた子の養育費の問題も離婚の場合に準じて発生します。