重婚的内縁関係は認められるの?
[投稿日] 2017年06月23日 [最終更新日] 2017年06月23日
同棲・内縁・事実婚を得意としている弁護士
山口 達也 弁護士 兵庫県
みなと元町法律事務所婚姻の届出をしていない夫婦の関係を「内縁関係」といいます。
婚姻届を提出していないため、戸籍上は夫婦ではありません。
しかし、事実上は夫婦として生活をしている関係で、「事実婚」ともいわれます。
内縁関係(事実上の夫婦の関係)が成り立つのは、以下の条件がそろっている場合であり、単なる同棲とは異なります。
- 双方に婚姻の意思がある
- 生計をともにしている
- 同居し生活をともにしている
内縁関係とは、事実上は夫婦であっても、「入籍はしていないことから法律上の夫婦とは認められない関係」です。
重婚的内縁関係とは内縁関係にある男女のうち、どちらか一方または双方に、戸籍上の配偶者がいる場合の内縁関係を「重婚的内縁関係」といいます。
つまり、いわゆる本妻(または夫)のいる人と内縁関係にある状態のことです。
重婚的内縁関係とは、配偶者のある人との関係であり、いわゆる「不倫」ともいえます。
夫婦には、配偶者に対する「貞操義務」があります。
「貞操義務」とは、「夫婦は互いに、配偶者以外の人と肉体関係を持たない」という義務のことです。
そのため、重婚的内縁関係にある男女は、配偶者に対する貞操義務違反である「不貞行為(配偶者以外と肉体関係を持つこと)」をしていることになります。
重婚的内縁関係が認められる場合重婚的内縁関係にある男女は、法律上は夫婦として認められず、法的に保護されない傾向にあります。
しかし、例外的に、重婚的内縁関係にある男女が夫婦として認められることがあります。
以下の「戸籍上の配偶者との関係」と「内縁関係にある配偶者との関係」の両方を満たす場合に、重婚的内縁関係が認められることがあります。
以下のいずれか
- 戸籍上の配偶者と離婚の合意が整っている。しかし離婚届を提出していないため、戸籍上は夫婦である。
- 戸籍上の配偶者とは別居している。すでに10年以上別居しており、家計も別である。会うこともないし、連絡もとっていない。
・双方に婚姻の意思があり、長きにわたり同居しており、生計をともにしている。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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