1年間同棲していた彼がいました。私が借りている部屋へ転がり込んできて同棲が始まりましたが、酒癖が悪く何度も部屋の中で暴れ私の物ばかりを破壊していくので
気持ちが冷めていき喧嘩がまた始まった時、別れるから出て行って下さいと言いました。そのときは酒を飲んでいて彼は酔っていました。出ていくが今すぐには出ていかないと言われました。私は具合も悪く次の日仕事もありますのでほっとき先に布団に入りました。夜中に目が覚めると彼がいないのに気づきました。何回も電話しても出ない、ライン送っても見ない。私は出て行ったんだなと思いました。けど、鍵は返してもらっていない、彼の荷物はそのまま。ラインでメッセージを送っても既読にもならない。
出ていったのだから勝手に私が留守の時に入るのは不法侵入になるのでしょうか。それと、留守の時に部屋へ入られるのが嫌なので鍵交換をしても罪にはならないのでしょうか。どうか教えてください。
こんにちは。
出ていった以上、彼は同居人ではありませんので、いくら鍵を持っていてもあなたに無断で入り込むのは住居侵入罪(つまり不法侵入)に該当します。
また、あなたが鍵交換するのは自衛のために必要な行為ですので、犯罪に該当することはありません。
ただ、賃貸住宅なのであれば、大家さんの許可を取る必要がありますので、その点は注意するようにしてください。
これも賃貸のケースですが、彼が持っていった鍵を返却してもらえない場合、紛失等については大家さんとの関係であなたが責任を取らねばならなくなります。鍵の交換費用などはあなたの負担になると思いますので、念のためお伝えいたします。
参考になさってください。

Q 出ていったのだから勝手に私が留守の時に入るのは不法侵入になるのでしょうか。
A 相談者様が留守の時に彼が入った場合,不法侵入(住居侵入罪)が成立する可能性があります。
微妙な問題ですが
・部屋はご相談者が借りていること
・別れるから出て行ってくださいと言っていること
・それに対して彼から連絡がないこと
という事実関係からすると…
出ていってから相当程度の期間が経っていれば,彼は住居権を失うため,住居侵入罪に該当する可能性があります。
因みに,別居中の夫が妻の不貞の現場の写真撮りに侵入した行為は住居侵入罪に該当するとした古い裁判例がありますが(東京高裁昭和58年1月20日判決),別居を始めてから約2年6ヵ月,同居の可能性が潰えてから約1年5ヵ月をれ経過後している点が考慮されています。
ただ,常にここまで長い期間が経過しないと住居侵入罪が成立しないとは思えません。
ご相談の事案では,同棲期間が1年程度ですし,上記事情もあります。
個人的な感覚としては,出て行って下さいと言われてから荷物の運び出しまでに必要な期間,具体的には1か月程度経過すれば彼は住居権を失ったと考えてよく,住居侵入罪が成立するのではないかと思います(あくまで個人的な意見です)。
Q 留守の時に部屋へ入られるのが嫌なので鍵交換をしても罪にはならないのでしょうか。
A 基本的にならないものと思われます。
これもまた微妙な問題ですが
・荷物は返すつもりである
ということであれば,罪にはならないものと思われます。
ただ,ラインやメールでメッセージを送るなどして,荷物は返すつもりであることの証拠を残しておいたほうが良いと思います。
一度はお互い愛し合った仲でしょうから,円満な解決を願っています。
ありがとうございます。
いまだ連絡は取れませんが、鍵交換は実行する予定です。
揉めるでしょうが、カギを変えてください。
居座って出ないケースも多々あるので、強く
出た方がいいですね。
残地物の処理については、慎重にやる必要が
あります。
全部写真をとってください。
ラインで送り先を尋ねてください。
親の方に送っても良いかも場合によっては
尋ねてください。
誠意をもって返却する姿勢を示すことが大事です。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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