面接交渉権
[投稿日] 2015年07月17日 [最終更新日] 2016年10月28日
面会交流を得意としている弁護士
渡邉 祐介 弁護士 東京都
ワールド法律会計事務所齋藤 健博 弁護士 東京都
銀座さいとう法律事務所キーワード:面接交渉権
平成25年の離婚件数は231,383件。平均すると2分16秒に1件離婚が成立している計算だそうです。
もはや離婚が珍しくなくなった現代ですが、離婚後、子と別居する親にとって、わが子との関係をどう築いていくかはとても重要な問題です。
離婚等で子を直接監護していない親が、子と面接や文通などを行い、親子関係の交流を図る権利を「面接交渉権」といいます。これまで法律上の明文の規定はありませんでしたが、平成23年(2011年)に民法766条1項が改正され、離婚時に父又は母と子との面会及びその他の交流について定めることとされました。ただ、父母間で取り決めをするにあたっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとしています。
したがって、親が単に会いたいというだけでは認められませんが、他方で、両親間の確執や、親権者の反対といった親側の都合を理由に面接交渉を拒むことは原則できません。
特に、年齢等から子ひとりで非親権者と面接できる状態であり、その子が望んでいる場合には、原則として面接交渉は認められます。
逆に、面接交渉が認められないのは、非親権者が面接交渉中に親権者と子の安定した生活を妨害したり、子が本気で面接交渉を嫌がっている場合など、子の福祉を害する場合のみです。
とはいえ、実際には親権者が面接交渉を拒むケースも少なくありません。
理由なく親権者が面接を拒否した場合には、親権者に対して、家庭裁判所から子供を会わせるよう促す「履行勧告」や、1回の拒否につき○万円を支払えと命じる「間接強制」の申立ができます。
それでもだめなら慰謝料請求という手もあります。過去の裁判例では、500万円の慰謝料が認められた事例もあるようです。
面接交渉にあたっては、日時、回数、時間、場所、面接の仕方(直接面接、旅行、学校行事への参加、電話、メール、手紙など)といった具体的な条件が定められます。
家庭により離婚夫婦や親子の関係は全く異なるため、この条件は家庭ごとに違います。
また、面接実施の際、家庭裁判所調査官に援助や関与を求めることも可能です。
明文の規定はありませんが、離婚による子のショックを和らげ、親同士の子の奪い合いを防ぎ、親子関係を守る面接交渉権。子の成長に不可欠な制度といえます。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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