親権者と監護者
[投稿日] 2015年07月10日 [最終更新日] 2016年10月28日
親権を得意としている弁護士
石埜 太一 弁護士 大阪府
南森町総合法律事務所谷澤 悠介 弁護士 大阪府
谷四いちむら法律事務所キーワード:親権者 監護者
残念ながら離婚となってしまった場合に、夫婦間で話し合いがまとまりにくい事項に、子供の養育に関する事項があります。
夫婦が離婚する場合、いずれか一方を親権者と定めなければなりません(民法819条)。親権者が行う親権の内容は、大別すると、
- 子供の身上の保護のための監護権
と、
- 子供の財産を保護するための財産管理権
に分けられますが、子の福祉を考慮して、この2つを分離することも可能です。この場合、親権者は監護者(父母以外の第三者でも構いません)とともに監護を行い、財産管理権は親権者が単独で行使することになります。
ここまで読んで、気づかれた方もいらっしゃるかと思いますが、離婚に際して子の親権者とならなかった場合でも、親権と分離して監護者を決めることで、子供を手元において自分の手で育て、教育をすることもできるのです。「親権」という言葉から、親権を持たないと子供に対する親としての権利がなくなってしまうように思いがちですが、実はそうではないということは知っておいても損はないと思います。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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