浮気をしました。主人には謝罪し日々主人に許してもらえるよう尽くす毎日です。しかし、主人は実家の親に子供たちを預け、私と子供たちを引き離しました。話し合いをするにも、「お前に子供のことで意見する権利も資格もない」「俺の言うことに従わないのならば出ていけ」と、私の話を聞いてくれません。子供たちと会話をするだけで「俺が言ったこと聞いてなかったのか?今すぐ出ていけ」怒鳴られます。「お前は黙って離婚届にサインすればいいんだ。お前には何も決める権利はない。決めるのは全部おれだ。お前が悪いんだから仕方ねーよな」と、話し合うことすら出来ません。いま子供たちと無理やり引き離されています。育児放棄しているわけではありません。私が過ちを起こした事が原因なので子供たちの親権は主人が有利になってしまうのでしょうか?
(20代:女性)
浮気をしたからといって、親権者になれないということはありません。
夫婦が離婚する場合で、未成年の子供がいるときは、その子供の親権者を決めなければなりません(民法819条)。
この親権は、あくまでも、「子の福祉(幸せ)」を基準として、どちらが親権者となるべきか判断されます。具体的には、虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状態などから総合的に判断されます。
そのため、不貞行為(浮気)をした親であっても、それだけの理由で子供の親権者となれないということはありません。浮気をしてしまったとしても、子供に対しては十分に愛情を示し、離婚後もきちんと育てていけるようなら、親権者となり得ます。
もっとも、浮気相手と会っている間に小さい子を一人で長時間放っておいたり、ひんぱんに夜遊びに出かけたりするなどして、育児を十分に行っていない事実がある場合は、親権者としてふさわしくないと判断されることもあり得ます。
現実的には、10歳未満の子の場合は、虐待などの特別な理由のない限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思に任せるケースが多いようです。その他、兄弟姉妹がいる場合は、親権者が別々とならないように配慮されます。
また、生活環境を変えない方が「子の福祉」に適すると考えられているので、別居期間がおよそ1年半程度以上の長期になると、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、原状維持を優先する傾向にあるようです。
ご相談の場合、あなたは母親なので、子供が乳幼児や10歳未満であれば、母親が親権者であるほうが、子供の利益になるという判断がされる可能性は高いといえます。
なお、離婚原因があなたの浮気にあっても、子供の養育費の請求は当然可能です。詳しくは「妻の浮気が原因で離婚。この上、養育費を払う義務があるのか?」をご覧ください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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