離婚すると名字はどうなるの?手続きの方法まとめ
[投稿日] 2017年08月07日 [最終更新日] 2017年08月07日
弁護士を得意としている弁護士
離婚をするとなれば、その後の名字について選択を迫られることになります。
子どもや仕事のことを考えて、離婚後も夫の名字を使い続ける女性は珍しくありません。しかし、後々「やはり旧姓に戻したい」と考えるケースもすくなくありません。
このような離婚後の名字の継続や変更には、どのような手続きが必要なのでしょうか? この記事では、名字を決めるために必要な手続きと、子どもの名字を変えるときの注意点についてご紹介しています。
離婚後も夫の名字を名乗るにはどうすればいい?手続きは必要?離婚すると、名字を「旧姓に戻す」のか、「婚姻中の名字を名乗る」のか決めなくてはなりません。
妻が離婚後も夫の名字を名乗るには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
夫婦が離婚すると、結婚するときに氏を改めた夫婦の一方は、離婚前の姓に戻ります(離婚による復氏)。これは法律上当然に行われるものなので、離婚時の姓(婚氏)を名乗りたいと希望するならば、離婚の日から3ヶ月以内に、別途届け出をしなくてはなりません。
しかし、それによって当人は必ず離婚時の姓を名乗ることができるようになります。他方の承諾は必要とされていません(民法767条2項)。
このように、離婚をすると法律上は結婚前の旧姓に戻ることになります。しかし、婚姻中の名字を引き続き使うための「婚氏続称」の手続きを、離婚の日から3ヶ月以内に本籍地または所在地の市区町村役場へ行えば、名字をそのまま名乗ることができます。
離婚後しばらくたってから名字を変更することはできるの?離婚後も夫の名字を使っていたけど、生活をするうえでの不便や、子どもの将来を考えて、離婚後しばらくたってから旧姓に戻したいと悩まれるケースも少なくありません。
離婚後に婚氏続称の手続きを済ませている場合でも、旧姓に変更することはできるのでしょうか?
婚氏続称を選択した後に、旧姓に戻す手続きは可能か。この点は、戸籍法107条1項において「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と規定しています。つまり、「やむを得ない事由」があれば、家庭裁判所の許可で旧姓に戻すことは可能です。
婚氏続称の手続きを済ませていたとしても、家庭裁判所で社会生活を営むうえでの不便や不利益などにあたる、「やむを得ない事由」が認められたときは、旧姓に戻すことができます。
「やむを得ない事由」が必要な理由は、名字の変更が簡単にできてしまうと、別人になり変わることも可能になってくるので、社会の混乱を避けるために条件が厳しく設けられています。
しかし、婚姻前の旧姓に戻す場合は、結婚までその名字を使用していた実績があるので、比較的緩やかな判断で名字の変更を許可してもらえることがほとんどです。
申し立てには、お住まいの地域を管轄している家庭裁判所の窓口で「氏の変更許可審判申し立て」について相談すると、申込書や必要書類について説明をしてくれます。
子どもを母親の旧姓に変更するにはどうしたらいいの?家庭裁判所に申し立てを行い、母親が旧姓に戻ることを認められたとしても、必ずしも子どもの名字が一緒に変更できるとはかぎりません。
離婚をした母親は、夫の名字を名乗り続けるとしても戸籍は独立したものになりますが、子どもは手続きをしないかぎり父親の戸籍に入ったままになっていることがあるからです。
子どもの名字を母親の旧姓に変えるためには、母親とは別に次の手続きが必要になります。
お子様については「子の氏の変更許可」手続き(民法791条)をした上で、姓が同じになった状態で、母子が同じ戸籍に入れるように手続きを行う必要があります(戸籍法6条など参照)。
手続きをまとめると、まずはご自身の旧姓への変更手続きを行い、これが認められればお子様の姓を変更。そして同じ戸籍に入る手続きを行います。
このように、子どもの名字を変える場合は、名字の変更手続きと戸籍を変更するための手続きが必要です。子どもが15歳以上であれば本人が申し立てをすることも可能ですが、15歳未満の場合は親権者が代理して申し立てを行うことになります。
離婚後の名字変更でお困りのときは一人で悩まず弁護士に相談を離婚後の名字については、暮らしや子どもの成長などをきっかけに、変更したいと悩む方は少なくありません。
当サイトの弁護士Q&Aでも、離婚後の名字に関するさまざまなお悩みが投稿されています。
Legalusでは、離婚問題に強い弁護士を検索することもできます。ぜひ、最寄りの法律事務所に相談してみてください。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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