相手が離婚届を書いてくれない!取るべき対策のまとめ
[投稿日] 2017年06月29日 [最終更新日] 2019年10月29日
離婚届を得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
登大路総合法律事務所伊東 結子 弁護士 埼玉県
つきのみや法律事務所岡 直幸 弁護士 福岡県
ゆくはし総合法律事務所一度は永遠の愛を誓い合った男女が、感情のすれ違いを重ねた末に離婚に至る・・・そんな言い方が陳腐に思えるほど、離婚というのは一般的な現象です。
しかし、自分が離婚したいのに相手が渋っている場合、どうすればよいのか途方に暮れてしまいますよね。
離婚に関してはさまざまな論点があり、Legalusでも離婚に関する数多くの質問が寄せられています。
今回の記事では、そんな離婚を巡る論点の中から、離婚届を取り上げます。
特に、夫婦の間で離婚への意識が異なる場合、具体的には「相手が離婚届を書いてくれない」ときに、どのように対処すべきかを整理します。
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弁護士を探す(無料)離婚届の基本をご説明します。
協議離婚の場合、離婚意思は、婚姻生活を解消させるという実質的意思ではなく、離婚の届出をするという形式的意思であると解されていますので、離婚届を提出する際に双方の離婚意思が存在していることが必要となります。
ある時点で、夫婦ともに「離婚しよう」と意思表示したとしても、離婚届を提出する時点でやはり「離婚しよう」という意思をお互いが持っていなければ、離婚届を出しても離婚が有効にならないケースがあります。
一度離婚に合意しても、その後意思を変えて「離婚したくない」とどちらかが考えた場合、仮に無理矢理離婚届を提出したところで無効となる可能性があります。
ですから、「とりあえず印鑑さえ押させればこちらのものだ」という考え方は通用しないことになります。
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弁護士を探す(無料)理屈として「無効」だとしても、とりあえず離婚届を出して、既成事実を作ってしまえば・・・と考える人もいるかもしれません。
離婚届を受け付ける役所では、その離婚が夫婦双方の合意に基づくかどうかを確認するわけではないためです。
しかし、手続きが行われた後でも、裁判所の調停や裁判などによって離婚の無効・取り消しが認められる可能性が高いです。
夫婦の一方が勝手に離婚届を提出してしまう場合があります。安易に署名した場合だけでなく、署名そのものを偽造するケースもあります。
このような場合でも、書類が整っていれば離婚届は受理され、手続が行われてしまいます。もちろん後から離婚の無効・取消などの手続も可能ですが、戸籍には誤った記載がしばらく残り、元に戻すには裁判所の調停や裁判などが必要になります。
実際の調停・裁判の結論は個々の夫婦によって異なりますが、「片方の意思だけで提出された離婚届は原則無効」というのは覚えておいていただければと思います。
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弁護士を探す(無料)夫婦間で話し合っても合意が取れなかった場合は、離婚調停を申し立てることになります。
離婚の協議が調わない場合、まずは相手方住所地の家庭裁判所に調停離婚を求め(調停前置主義といいます。いきなり裁判をすることはできません)。さらに、調停でも問題が解決しない場合には、審判離婚又は裁判離婚へと進んでいきます。現実には、調停離婚で解決する場合が多く、次に裁判離婚となります。
このように、離婚の話し合いは協議→調停→審判or裁判と移り変わっていきます。最初の離婚調停においては、調停委員会で話し合いを行うことになります。
離婚調停を起こしたり、起こされたりした場合、弁護士に依頼することもできますし、自分で調停に臨むこともできます。ただ、調停委員の考えに不服があるような場合でも、自分が不利になるのではないかと考えて、調停委員に自分の考えをはっきりと主張することができない場合もよくあります。
そのような場合に備えて、弁護士を依頼することもお勧めです。
このように、調停委員に主張を伝える必要があるので、間に弁護士を立てる方が無難でしょう。
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弁護士を探す(無料)どうしても離婚の手続きは夫婦二人の閉じられた関係の中で行われがちなため、双方が感情的になりやすい性質を持っています。
それに対して、実際の離婚の手続きは法律の枠組みに則って進められるので、厳密性が求められます。
そうだとすると、やはり離婚の協議~調停~裁判や離婚届の作成・提出などは、間に法律事務所や弁護士を挟んで行うのが無難です。
Legalusでは、離婚や男女問題に強い弁護士を検索できますぜひ一度相談してみることをおすすめします。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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齋藤 健博 弁護士
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