離婚届 提出時の注意点
[投稿日] 2017年08月29日 [最終更新日] 2019年10月29日
離婚届を得意としている弁護士
離婚届に必要事項を記入したら、いよいよ提出です。
まだ気持ちが揺れているというのであれば、この段階でもじっくりと考えて欲しいところです。特に、もう離婚に対する迷いなどない!と意気込んでいる方こそ慎重に。
離婚届を提出する際にも、いくつか注意することがあるのです。
提出先で記入の間違いや書類の不備などを指摘され、日をあらためての再提出、などという事態を避けるためにも、事前にしっかり確認しておきましょう。
(※ここでは、協議離婚の場合の注意点をみていきます。)
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弁護士を探す(無料)記載内容に間違いがあると、離婚届は受理されません。窓口が開いている時間に提出すれば、その場で指摘された箇所を修正すれば良いのですが、この際、修正液等を使っての書き直しはできません。間違えた箇所を線で消し、その横に訂正印を押す必要があります。ですから、離婚届提出時には夫と妻、双方の印鑑を持参するのが無難です。
とは言え、離婚届を作成するのに、夫婦のどちらかが自分のところだけ記載・押印して、相手方に郵送などで渡すというケースが多いと思います。その後はおそらく受け取った側が残りの箇所をうめて1人で提出するという流れになるのでしょうが、その時都合よく相手の印鑑も持参できるという状況は少ないと思われます。 このようなケースでは、離婚届を提出に行かない側の印を離婚届の捨印の欄(用紙の左端にあることが多いようです)に押しておくようにします。
誤字や単純な記載ミスであれば、この捨印があることで、受け取った役所等で対応してもらえます。ただし、間違いの種類によっては、この方法では難しい場合もあります。
ちなみに離婚届も、婚姻届と同じように24時間365日受け付けてもらえます。とは言えこれは、受け付けてくれるだけであって、内容を確認して受理されるのは翌日(週末であれば翌週)の時間内となりますし、もし記載内容等に間違いがあり上記の捨印(この場合は両方の印を押しておきます)で対応できないときは、提出先から連絡がきて、窓口の開いている時間に出向く必要があります。
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弁護士を探す(無料)離婚届の「届出人」はこれから離婚する夫婦です。そして実際に役所等へ行き、離婚届を提出する人も、その夫か妻であることが多いと思われます。夫婦が二人揃って行けるケースは、婚姻届の時よりは確実に少ないでしょう。 もしどうしても、夫婦のどちらも役所へ行けない場合には、代理の人に届けてもらうことも可能です。もちろん、代理の人は離婚届を提出するだけしかできませんので、もし記載内容等に間違いがあったら、その場でその人が修正することはできません。この場合にも、必ず離婚する夫婦両方の捨印を押しておきましょう。
また、届出人に対しては本人確認が実施されます。本人を確認するための資料を持っていない場合でも届出はできますが、届出人の住民票に記載された現住所に受理通知が郵送されます。 届出人の本人確認は、夫と妻の両方に対して実施されるので、受理通知が郵送されるのは以下のようなケースです。
- 夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができた場合 →提出に行かなかった側の夫または妻に送られる
- 夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができなかった場合 →夫婦二人ともに送られる
- 代理の人が提出に行った場合 →夫婦二人ともに送られる
ちなみに、法務省のホームページには郵送での届出でも可能である旨の記載がありますが、これも念のため郵送先の役所に問い合わせておいた方が良いでしょう。 なお、事前に夫婦のどちらかが離婚届不受理申出を行なっていた場合は、当然ながらそれを申請した本人が離婚届を提出しに行くか、事前に不受理申出を取り下げておかなければ離婚届は受理されませんので、注意しましょう。
※各都道府県、市区町村によっては、この内容と異なる対応がされる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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齋藤 健博 弁護士
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