離婚の際に称していた氏を称する届
[投稿日] 2017年08月29日 [最終更新日] 2017年09月04日
離婚届を得意としている弁護士
高島 健太郎 弁護士 奈良県
奈良万葉法律事務所離婚をすると、原則として旧姓にもどることになりますが、仕事や養育の都合上、婚姻中の名字を名乗り続けたいと思う場合もあるでしょう。 この「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、離婚後も婚姻中の名字を名乗り続けることができます。 この届け出に対しては、配偶者も含め、誰も異議を申し立てる事ができません。
届出提出にあたっての注意事項- 届出期間は離婚の日から3ヵ月以内に限られます。3か月を経過してから届出をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
- この届出を一度提出してしまうと、旧姓にもどるにも裁判所の許可が要ります。
- 届出はどの役所からでもできますが、本籍地以外の市区町村へ提出する場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。
この届出を離婚届と同時に提出する場合と、後日改めて提出する場合とでは書き方が変わりますのでご注意ください。
(離婚の際、一旦婚姻前の性に戻った後に提出する場合)
(離婚届と同時に提出する場合)
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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銀座さいとう法律事務所