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離婚前に決めておく6つの重要なポイント/離婚の交渉をする際の配偶者からの暴力の対処法

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離婚前に決めておく6つの重要なポイント/離婚の交渉をする際の配偶者からの暴力の対処法

[投稿日] 2017年08月29日 [最終更新日] 2017年09月04日
離婚前に決めておく6つの重要なポイント/離婚の交渉をする際の配偶者からの暴力の対処法

離婚届を得意としている弁護士

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馬場 龍行 弁護士 東京都

弁護士法人えそら
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北川 靖之 弁護士 神奈川県

キタガワ法律事務所
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田中 良太 弁護士 大分県

城崎法律事務所
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高島 宏彰 弁護士 神奈川県

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所横浜支店
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渡邉 祐介 弁護士 東京都

ワールド法律会計事務所
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市村 和也 弁護士 大阪府

谷四いちむら法律事務所

離婚届が受理されれば、原則としてその瞬間に離婚は成立してしまいます。手続きが簡単なだけに、弁護士や行政書士に相談なく離婚届を提出して、後からトラブルになるケースも少なくありません。
そこで、離婚前に決めておく6つの重要なポイントと、離婚の交渉をする際の配偶者からの暴力の対処法について解説していきます。

☆重要な6つのポイント☆
  1. 親権
  2. 養育料
  3. 財産分与
  4. 年金分割
  5. 慰謝料
  6. 子との面接交渉

まずは、親権のご説明をします。

1.親権

親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つの権利が含まれています。
親権者とならない夫婦の一方が子の養育をする場合は、親権者から「身上監護権」を分離するという約束を、原則として離婚届とは別に契約書などで定めておく必要があります。

これは、未成年の子がいる場合、離婚届には親権者の指定をしますが、身上監護権者を指定する欄が用意されていないためです。
つまり、契約書などで身上監護権者を定めてから離婚届を提出しますと、離婚届に記載された親権者には、原則として「財産管理権」のみが与えられることになります。

なお、親権者と身上監護権者を別人とすることは、法律上は可能ですが、あまりおすすめしないです。
例えば、高校や大学の願書提出にあたり、「保護者は親権者とは別ですが良いですか?」などと子の口から言わせることになるケースが多く、あまりに酷と思われるからです。

親権の取り合いとなった場合でも、夫婦の両者を親権者と定めて離婚することは許されません。双方を親権者と記載して離婚届を提出しましても、受理してもらえませんので、子が20歳以上や出産前の場合などを除き、基本的に一方が親権者となる必要があります。

現在の法律実務では、「子の福祉(幸せ)」を基準としまして、どちらが親権者となるべきかで判断がなされています。具体的には、虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状態などから総合的に判断されることになります。したがいまして、不貞行為をした親や、経済力の無い親でも、それだけの理由で親権者として不適格になるとは限らないことになります。

現実としましては、10歳未満の子の場合は、虐待などの特別な理由のない限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思に任せるケースが多いです。その他、兄弟姉妹が居る場合は、親権者が別々とならないように配慮されます。また、生活環境を変えない方が「子の福祉」に適すると考えられており、明確な基準はありませんが、別居期間がおよそ1年半程度以上になりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、原状維持を優先する向きにあります。

これを受けまして、別居時に子を連れ出すように指導する専門家も居ますが、必ずしも連れ出しが「子の福祉」に適するとも限らないですので、鵜呑みにしないようにして下さい。

もちろんのことですが、親権の押し付け合いになった場合でも、親権者を定めないで離婚をすることは、基本的に認められないことになっています。

親権の判断基準のご説明を致しましたが、父親だからといって母親よりも子への愛情が薄いとは限らず、互いに譲らないことの多い問題です。そこで、一般的なケースでのトラブル対処法を、簡単にご紹介します。

(1)10歳以上の子の親権を望む場合。
10歳以上の子の場合、個人差はありますが、子の意思がはっきりとしていますので、親権争いとなることは比較的に少ないです。転校や氏の変更などの伴うことが多いですので、子の意思を確認するように、相手に伝えてみて下さい。
(2)10歳未満の子の親権を望む場合。
子が意思表示をしている場合でも、幼いですので、その時の感情で変わることが多いです。したがいまして、子が意思表示をしていましても、「幼い子は虐待などの特段の事情が無ければ、母親と暮らすことが望ましいと実務では考えられている」との説得を試みて下さい。
また、約8割のケースで母親が親権者となっていますので、そのような資料を見せることも効果的です。
(3)家の跡継ぎとして親権を望む場合。
「子の氏を変更しないことも可能であること」や、「親権者は子が成長した時点で、子の意思に従い変更することもあり得ること」、「親権がなくても、子の相続権は消滅しないこと」などを話し、説得してみて下さい。
(4)身上監護権を除く親権を望む場合。
男性が「財産管理権」のみの親権だけを残したいと主張している場合は、親権が無いと親子でなくなると勘違いをしている可能性が高いです。親権がなくても親子関係は消滅せず、親権者に不幸などがあった際や、子が成長して父親との生活を希望した際は、離婚後であってもピンチヒッターとして親権者となり得る地位にありますので、その旨を説明してみて下さい。
その他、養育料の交渉で「養育料を請求するなら親権を争う」などと、単に交渉のために主張してくるケースもありますが、そのような者が親権者となることが「子の福祉」に適しないことは、言うまでもありません。

離婚前の親権の交渉にあたり、子が配偶者に連れ去られた場合の法律手続きについてご紹介します。
子の連れ去りは「警察に通報」と思われるかも知れませんが、夫婦間で別居中の子を連れ去られた場合、よほど暴力的で事件性のあるものでなければ、警察は動かないことが一般的です。
このような場合は、以下の手続きを行って下さい。

(1)家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てる方法。
調停による話し合いが不成立となった場合は、自動的に審判手続きとなり、必要と認められれば、裁判所に引渡しを命じてもらうことが出来ます。
また、子どもに差し迫った危険がある場合などは、申立てから1ヶ月程度で仮の引渡しを命じてもらえる制度もあります。
(2)人身保護法による引渡請求をする方法。
子の意思に反して「拘束」されている場合などは、緊急を要しますので、人身保護法による子の引渡請求をすることが出来ます。
この方法は、緊急性を要する場合の手続きですので、弁護士を通じて行うことが原則となっています。
なお、(2)の後で(1)を請求することも可能ですし、(1)と(2)を平行して行うことも可能です。また、(1)は比較的に簡単な手続きですので、弁護士に依頼をしなくても行うことが出来ます。

子の生活環境の原状維持が親権を判断する基準のひとつとなっていることから、それを期待した連れ去りが見受けられます。しかし、短期間ではあまり関係がない上に、親としての適格性に欠けると判断される可能性もありますので、強引な連れ去りはおすすめしません。

2.養育料

離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなければいけません。

「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、収入の少ない親でも支払う義務があります。
また、離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は消滅しませんので、支払う義務があります。
例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱いが実務上なされています。
ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありませんので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務があるものと考えられます。

養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼって請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定されることをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養育料とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。

具体的な養育料の取り決め方法について述べたいと思います。

まず、「いつまで支払うか」について、子が成年になっても大学に進学している可能性が考えられますので、もめてしまうケースがあります。
このような場合は、ひとまず「20歳まで」とされることをおすすめします。養育料は、事情の変化に応じて変更可能ですので、このような点にこだわる必要はないためです。
同様に、先々の収入まで分からないケースでも、「事情の変化」に応じて養育料の額を変更できますので、とりあえずの金額として定めて差し支えありません。
これらは、仮に家裁の調停調書や公正証書として定めていましても、「事情の変化」に応じて変更可能です。 なお、障害などで子の自立が困難な場合は、成年になっても扶養する必要がありますので、扶養料という名目にしまして「子の死亡日まで」と定めることもあります。

次に、離婚後にもめるケースとしまして、子どもが重い病気になった場合の問題があります。
契約書に記していなくても請求可能な場合もありますが、やはり事前に契約書などで定めておかれることをおすすめします。
条項としましては、「当事者双方は、前項の定めにかかわらず、子が病気になるなど、不測の事態による特別な支出のあるときは、互いにその費用の負担について協議をすることとする。」などと規定して下さい。
その他、医学部進学時の学費の負担や、物価の大幅な変動時の対応に関する規定など、後からトラブルとならないように、事前に話し合われることをおすすめします。

養育料の取り決め方法

養育料の取り決め方法は、主に3つの形態があります。

(1)通常の契約書として残す。
☆メリット 契約書として双方の合意内容を残す場合、行政書士に契約書作成を依頼した場合でも、トータルで2万円から3万円程度で済みます。また、相手のプライドが保たれますので、好条件での合意もあり得ます。
☆デメリット 養育料不払いとなった際は、裁判手続きをしなければ、強制執行ができません。また、相手から「契約書のサインは偽造である」などと、後になって嘘の主張をされる可能性があります。なお、年金分割の合意を通常の契約書にて行う場合は、公証人の「私書証書の認証」を受ける必要があります。
(2)強制執行認諾文言を付した公正証書として残す。
☆メリット 証拠能力が非常に高く、不払いとなった際にすぐさま強制執行が出来ます。また、(1)と同様に好条件で合意できる場合があります。
☆デメリット 公証人手数料が、養育料の金額に応じて3万円程度します。また、いきなり行っても当日に作成してもらえないことが多いですので、事前に相談をしておく必要があります。
公証人役場まで当事者が出向くことのできない場合は、代理人に委任する必要があります。行政書士に依頼すると、5万円程度必要になります。
(3)調停調書として残す。
☆メリット 費用が1200円と郵便切手代のみで作成してもらえます。養育料不払い時には、強制執行が出来るだけでなく、「履行勧告」や「履行命令」を家庭裁判所にしてもらうことも可能です。この「履行命令」に応じない場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。 ☆デメリット 平日に裁判所まで行かなければならず、調停は原則として弁護士にしか代理できませんので非常に不便です。また、離婚の合意も同時にするときは、身分行為ですので弁護士であっても基本的に最終的な合意の代理までは出来ないです。
そのような関係から、相手方が「裁判所まで行くのであれば、裁判所の出した算定早見表の額しか支払わない」と、考えを変える傾向にあります。
結論としましては、相手の主張が好条件なら(2)、悪条件なら(3)が望ましいです。

養育料の取り決めの注意点

養育料の取り決めにあたっての、注意点についてご説明します。

(1)子が障害者などで、成年となった後も長期に渡り支払う場合。
このような場合は、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理することが一般的です。離婚後に子の親権者となる親が、子の法定代理人として契約をすることになります。
つまり、契約書の親権者の肩書きには、子の法定代理人である旨の記載が必要になります。また、行政書士などを代理人にする場合は、子の法定代理人からの復代理人として行政書士の名を記載することになります。
なお、法定代理人は委任状がなくても代理が出来ることになっていますので、子のサインした委任状は不要です。
(2)子がすでに成年の場合。
成年の子に対する養育料の支払いも、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理することが一般的です。(1)と異なるところとしましては、子が直接契約にサインをする点です。子が直接にサインをしない場合は、委任状が必要になります。
行政書士を代理人にする際も、子から直接に行政書士宛の委任状を作成することになります。
(3)子は未成年だが、22歳まで支払いを続ける場合。
このような場合は、養育料の名目で処理することが一般的ですので、親権者が直接の権利者として契約をすることになります。しかし、(1)と同様に「扶養料」として処理しても問題はありません。
(4)養育料を一括払いする場合。
一括払いをすることは可能ですが、将来的に生活が困窮した場合、契約内容にかかわらず、追加して養育料を支払う義務があります。養育料の支払いについては、特別な事情のない限り、月払いにするべきです。
「初めの3年分は一括払いせよ」と請求されるケースも見受けられますが、養育料は日々の生活費に充てられるものですので、一括払いをしなければならない義務まではないです。

3.財産分与

財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2)「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。

(1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合いの財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によって夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場合は、3対7程度で分与することもあります。
(2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝料を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡する場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちますので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て来ないようにするため、用いられることもあります。
(3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは離婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることがあります。
実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に応じて半年程度にすることもあります。

上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて検討をする必要があります。
なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力によらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。

財産分与の対象となる「共有財産」の具体例

(1)婚姻期間に夫婦が得た財産
別居中の収入は、夫婦の協力により得た財産ではありませんが、単身赴任などで婚姻関係が破綻していなければ、財産分与の対象とすることになります。また、不貞行為などをした夫が一方的に出て行った場合の別居期間中の収入も、財産分与の対象とすることが一般的です。 その他、宝くじなどの当選金は、購入費用の範囲で財産分与の対象となりますが、当選金は夫婦の協力とは関係なく得られた財産ですので、「特有財産」として財産分与の対象にはならないです。

(2)名目上の会社の財産 小規模な会社で、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の財産も財産分与の対象となることがあります。

(3)家族の共同経営 配偶者の実家で共同経営を手伝った場合などは、仮に給料を受け取っていましても、その経営への貢献に応じて分与を受けられることがあります。

(4)無形財産 婚姻期間中に主婦が医師などの高収入資格を取得した場合などは、夫の協力により得られたものとして、財産分与の対象となることがあります。しかし、現実にはそのような事例は少なく、金額での評価も難しいため、実務ではあまり関係のない部分です。

(5)退職金 定年退職の5年前までであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが一般的です。そうでない場合は、離婚または別居時で退職すれば得られたと思われる退職金の額が、財産分与の対象となります。

財産分与をするにあたっての注意点

(1)夫婦財産契約登記をして婚姻をした場合。
それぞれの特有財産を共有財産とする契約、婚姻後の収入を特有財産とする契約、婚姻後の生活費を夫のみが負担する契約など、夫婦の財産に関する契約を登記する制度があります。この登記を婚姻前に行っていた場合は財産分与の際に考慮する必要があります。
なお、夫婦財産契約をしたが、登記をしないで婚姻届を提出した場合でも、夫婦間では契約は有効ですので、考慮をする必要があります。ただし、登記をしていませんので、第三者にその契約内容を理由として「これは私の財産」と主張することは認められないです。

(2)不動産を財産分与する場合。 不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。このとき、離婚後でなければ財産分与が出来ませんので、登記申請は離婚届提出後に行って下さい。譲り渡す側が譲り受ける側に登記申請を委任するときは、離婚後に作成した委任状が必要になります。
なお、登記申請書に添付する財産分与の契約書は、離婚日より前の日付のものでも構わないです。その際は、離婚前の氏で契約するようにして下さい。

(3)ローン付き不動産を財産分与する場合。 ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有権を譲り受けても心配が残ります。たとえば、ローン債務者の夫が債務不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済」といった金融機関とのローン契約も考えられますので、事前に金融機関まで相談に行く必要があります。
このようなことから、可能な限りお金で解決されることをおすすめします。

(4)オーバーローンの不動産がある場合。 これは財産分与の対象としないことが一般的ですが、離婚後に不動産の単独所有者となる側が、婚姻期間中に返済した金額から、利息を引いた額の半額を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とすることもあります。
個人的には、債務についても財産分与の対象とするべきと考えています。

4.年金分割

年金分割は財産分与とは別物ですので、混同されないようにご注意下さい。また,年金分割は行政との関係の手続きですから,当事者間で「財産分与以外に離婚に伴う債権債務は存しない。」と合意をしていても,年金分割の請求をすることは可能と解されています。

平成19年4月以降の離婚については、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私学共済年金の分割が可能となりました。
おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっています。まず、平成19年4月以降の離婚は、婚姻期間中の上記の厚生年金等について、2分の1を上限として譲渡可能になります。 そして、平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等については、請求をすることにより、強制的に2分の1に分割されるようになります。これは、平成20年5月1日以降の離婚に適用されます。
なお、申請によって強制的に分割されるのは、あくまで平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等だけですのでご注意下さい。厚生年金等のそれ以外の部分については、配偶者との年金分割の合意や、裁判手続きが必要になります。

また、国民年金はもともと個人単位で加入していますので、分割の対象にはならないです。
平成20年4月以降に考えられる問題としては、勝手に配偶者を国民年金の第3号被保険者から外そうとした場合の、訂正手続きが考えられます。つまり、サラリーマン世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所による妻の所得のチェックがありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外そうとした場合、現状として役所はほぼノーチェックで外してしまいますので、専業主婦は特に注意をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があります。

厚生年金の年金分割の手続き方法

まず、年金分割の準備として、社会保険事務所で離婚に伴う年金分割の情報提供を受ける必要があります。この手続きには、戸籍謄本と請求者の年金手帳を持参して下さい。
次に、年金分割の合意の公正証書を作成します。公正証書の費用は、年金分割の合意条項のみで、1万3000円程度になります。
また,公正証書を作成しなくても、公証人の面前で夫婦が年金分割の合意書にサインをして、その私書証書の認証を公証人にしてもらう方法もあります。この場合は5500円ですから、公正証書よりも公証人役場の費用が安く済みます。(この他,離婚後に当事者双方または代理人が社会保険事務所に出向く方法もあります。詳しくは,社会保険事務所までお問い合わせ下さい。)

認証を受ける合意書の一般的な書式は次の通りです。

「甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、社会保険庁長官に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨の合意をした。」

そして、公正証書(または公証人の認証を受けた合意書)と離婚後の戸籍謄本及び年金手帳を持って、社会保険事務所で年金分割の申請をすることになります。平成20年4月以降の第三号保険期間の年金分割の申請はいつでも構いませんが、合意による年金分割の申請は、原則として離婚から2年で時効になりますので注意が必要です。この年金分割の申請は、単独で行うことができます。
年金分割の合意ができないときは、家庭裁判所での離婚調停において、年金分割の話し合いを同時にすることも可能です。すでに離婚調停を始められている場合は、途中から年金分割の申立ての趣旨を追加することもできます。
なお、すでに離婚をしている場合でも、離婚後2年以内であれば、家裁にて年金分割の調停や審判を申し立てることが出来ます。この場合、調停の成立や審判の確定した日から1ヶ月以内であれば、離婚から2年を過ぎていても、社会保険事務所で年金分割の手続きをすることが出来ます。

5.慰謝料

婚姻関係を破綻に至らせた側を「有責配偶者」といいます。この「有責配偶者」には、婚姻関係を破綻に至らせたことについての慰謝料を、原則として支払う義務があります。
具体的には、以下のような場合です。

(1)不貞行為
単なる浮気では不貞行為にはなりませんので、慰謝料の請求は出来ません。また、ビジネスホテルや愛人宅への宿泊をしても、「夫婦関係が悪化しているので、異性の親しい知人に相談していた。」と言われると、認められない事があります。
また、興信所に頼みまして、仮に盗撮をした場合でも、盗撮そのものが違法な行為ですので、証拠として採用されない場合があります。
したがいまして、不貞行為で慰謝料の請求をしましても、実務では認められない可能性が極めて高いです。 なお、夫婦関係が完全に破綻した後の不貞行為は、慰謝料の対象とならないことがあります。つまり、夫が不貞行為をして別居状態となり、完全に婚姻関係が破綻した状態の場合は、仮に妻が不貞行為をしても、夫は慰謝料を請求できないことになります。

(2)悪意の遺棄
遺棄と聞きますと、山に捨ててくるような感じがしますが、夫婦関係を拒み続ける行為や、勝手に家出をする行為も、悪意の遺棄に該当します。また、「出て行け」といって追い出した場合も悪意の遺棄になります。 強引に追い出したものの、妻に帰って来てもらえなくなり、「妻が勝手に出て行ったから慰謝料」という夫も見受けられますが、これは全くの見当違いであり、仮にそのような主張をする弁護士が居るとすれば、三百代言と言うべきです。

(3)婚姻関係を継続し難い重大な事由
この代表例としましては、「暴力」が挙げられます。証拠を残すために、ケガをした場合はすぐに医師の診断を受け、警察に相談をして下さい。相談記録を残すだけでなく、一時保護の施設を紹介してもらうことも出来ます。

ところが、問題となるのはモラル・ハラスメントです。日常的に夫の機嫌を伺う生活を強いられる一方で、口論となっても手を出さず、仮に手を出しても外傷の残らない暴力のみで、証拠に残るようなことは一切しません。
純粋に妻の動揺する姿をみて、優越感を感じたいだけですので、手に負えない相手です。

このタイプの男性は、極端な自己中心型でプライドが高く、自分を正当化するためには平気で嘘をつき、失敗はすべて他人に責任を押しつける傾向にあります。 おそらく病的なものですので、当然のことながら、幸せな結婚生活は望めません。浮気が発覚しても、「浮気をさせたお前が悪い」と言う始末です。 このような場合は、心療内科などの診察を妻が受け、「精神的に参っているため別居が好ましい」との診断であれば、それを根拠に双方合意の上で別居をして、婚姻費用請求の調停を起こしてみて下さい。

モラル・ハラスメントをする夫はプライドが高く、対外的なイメージを大事にする傾向にあり、暴力の事実などが第三者に知られることをひどく嫌がります。
当事者のみでは、「お前が悪い」と言って話しにならないですので、裁判所に調停を申し立てることが、最も効果的と考えられます。
その他、「妻が料理をしないこと」は必ずしも離婚事由にはあたりませんが、「妻の料理を食べないこと」は、継続すれば離婚事由に該当する可能性が高いです。

慰謝料の妥当な額

現状の実務では、不貞行為の場合、実務ではほぼ定額になっています。いままでと同様に、批判覚悟で簡単に無理矢理まとめてみます。詳しく知りたい方は、裁判例などを調べて下さい。

  • 半年以内の離婚は30万円から50万円程度。
  • 2年以内の離婚は50万円から150万円程度。
  • 2年以上5年未満の離婚は100万円から250万円程度。
  • 5年以上10年未満は200万円から400万円程度。
  • 10年以上15年未満は300万円から500万円程度。

悪意の遺棄は、不貞行為と同様に、上記の相場で妥当な額となります。
暴力の場合は程度によって大きくばらつきがありますが、不貞行為の場合を参考に、増減を加味すれば妥当な額になります。また、どちらにしても慰謝料の上限はおよそ500万円程度とお考え下さい。なお、話し合いで離婚をする場合は、案外と好条件での離婚が見受けられます。

例えば、慰謝料として1000万円以上を契約する事例や、不動産1件を丸々譲渡する事例もあります。相場はあまりにも安いですので、相手方が支払うというのであれば、必ずしも上記の相場にこだわる必要はありません。
財産分与の際も同様ですが、「妻には1円も渡したくないが、どうせ子の教育費などに使われ、最終的に余れば子に相続されるのだから、たくさん渡しても良い」と考える男性も多いですので、上手に交渉をしてみて下さい。
ただし、慰謝料は非課税扱いですが、高額の慰謝料を受け取られた場合、税務署に贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性があります。慰謝料を受け取りましたら、贈与税の対象となるかどうか、税務署まで一度ご相談に行かれることをおすすめします。

慰謝料をめぐる交渉

慰謝料を請求する弁護士は、理由は様々と思いますが、判で押したように300万円か500万円のどちらかの請求が多いです。
このような場合は、「なぜその額を請求するのか」について、質問してみて下さい。合理的な説明の出来ない場合や、同様の事件の裁判例をひとつも挙げられない場合は、単なる手抜きであるか、離婚問題を得意としていない弁護士です。
もし、調停で300万円か500万円を配偶者が請求してきた場合は、そのような弁護士に「慰謝料500万円貰える」とアドバイスされたことが原因で、離婚の請求に踏み切った可能性があります。したがいまして、現実にはそんなに貰えないと分かるように、裁判例などを示されることをおすすめします。

また、逆の立場としまして、全く慰謝料を支払おうとしない夫に対しては、慰謝料を「解決金」や「財産分与」などと言葉を置き換えると効果的です。
自分の子どもの前で浮気を暴露されて、挙げ句の果てに調停で認めて慰謝料を払ってしまったというのでは、子に対する教育上の問題や、父親としての威厳を損なう問題があります。
そのように退路を断ってしまいますと、夫は合意したくても合意できません。
許せない気持ちは分かりますが、子に対して弁明の機会を与えるなど、相手の性格に合わせて、かしこく交渉をして下さい。

その他、証拠不足のため裁判では慰謝料の認められない事例でも、慰謝料請求に成功することが多くありますので、それらの特徴について少しご紹介します。 事例としましては、一概には言えませんが、「浮気が発覚して謝っている間に、すぐさま慰謝料の公正証書を作り、離婚届を提出する」など、離婚の法律を事前に勉強して、準備されている方が多い様に感じられます。 珍しいケースでは、「今夜浮気を指摘するから契約書を作って下さい」と、合意も出来ていない段階で頼まれたこともありました。なお、指摘して気が動転しているときに署名をさせても、無効になる可能性がありますのでご注意下さい。

6.子との面接交渉

子との面接交渉とは、親の事情で子が親に会えない状況をなくすために、子の福祉(幸せ)を目的として裁判所に認められている権利です。
この権利については、「子どもの権利条約」には子の権利として記載があるものの、父親に直接与えられた権利ではなく、民法にも規定はされていないです。
つまり、父親にとっては、「子の代わりに請求できる」といった、反射的な権利でしかないことになります。太陽の光を反射した月の光程度の権利とお考え下さい。
「面接交渉は父親固有の権利」との考え方も出来そうですが、仮にそのような解釈をしましても、きわめて弱い権利であることは同じです。

上記のような権利ですので、父親から請求をしましても、「子の福祉に適さない」と親権者が言えば、回数や方法は簡単に制限されてしまうことになります。また、仮に合意書を作成していましても、「子が嫌がりだした」「子の体調がすぐれない」と言われれば、会えないことになってしまうことがほとんどです。
離婚の一般向けの書籍を読みまして、妻と連絡を取る口実のために請求する方や、慰謝料減額の交渉材料として面接交渉権を主張している男性が散見されますが、相手の感情を逆なでするだけですので、おすすめしないです。
純粋に子と会いたいものの、相手方の合意が得られない方は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、「運動会などで遠くから応援をするのみ」、「メールや電話のみ」、「物で釣るようなことはしない」、「子が望めば会えるように夫の住所を伝えて欲しい」など、子の福祉を害さない面接方法を提案してみて下さい。

面接交渉にあたって注意すべき点

(1)子の気持ちを聞く。
夫婦間の問題であるとして、子の意向をまったく聞こうとしない場合がありますが、特に10歳程度になっている場合は、本人の意向を重視するようにして下さい。

(2)面接交渉の回数が多くならないようにする。
面接交渉の回数が多いと、お互いの都合で先延ばしになることになり、結局は約束があって無い様なものになってしまう可能性が高くなります。2週間や月に1回程度で、「そのつど協議して日程を決める」とすることが一般的です。

(3)取り決めが細かくならないようにする。
会う日付や時間を細かく特定する場合も、(2)と同様になる可能性があります。

(4)まったく会わせないことは避ける。
子どもの権利条約でも定められている通り、大人の事情で子どもが親に会えないことは、子の福祉のため、出来る限り避けるべきと考えられます。

(5)親権者に内緒で会わない。
親権者に内緒で子に会う場合、子も会いたがっている可能性は高く、喜ぶと思われます。しかし、それを親権者に伝えてはならないと口封じされることから、子の性格によっては、精神的負担が大きくなり、事件に繋がることもあります。

これで、6つのポイントの解説はすべて終わりです。
次に、離婚の交渉をするにあたって、すでに配偶者から暴力を受けていることがありますので、その対処法について解説します。

ドメスティックバイオレンス(DV)

配偶者暴力を受けた場合は、次の援助を警察に申し出て下さい。以下の援助を受けることができます。

  1. 被害を自ら防止するための、避難その他の措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉を円滑に行うための措置
    A 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項についての助言
    B 加害者に対する必要な事項の連絡
    C 警察施設の利用
  4. その他適当と認める援助

また、警察へ相談をしてから、地方裁判所に保護命令の申立てをすることもできます。

  1. 接近禁止命令
    6ヶ月間、被害者の住居や、その他の場所において被害者の身辺につきまとうことの禁止。被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊することの禁止。
  2. 退去命令
    2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去。
    当該住居の付近を徘徊することの禁止。
    その他、法改正により、裁判所は被害者への接近禁止命令に併せて、6ヶ月間の「子への接近禁止命令」、「親族等への接近禁止命令」及び「電話等禁止命令」を出すことも可能となりました。

なお、警察への相談をしていない場合は、公証人面前宣誓供述書を公証人役場で作成してから、地方裁判所に申し立てて下さい。
警察で相談をした場合は、公証人役場のように書面を渡してもらうことはできないですが、警察から地方裁判所に相談内容が直接にFAXされますから、心配はいらないです。

接近禁止の申立ての方法

まず、警察で相談をしてから、大阪地方裁判所第一民事部に電話をして下さい。避難先の紹介や、必要書類などを教えてもらえます。
なお、申立て費用は収入印紙1000円と、郵便切手2670円が必要になります。
郵便切手2670円の内訳は次の通りです。

  • 500円4枚
  • 350円1枚
  • 80円2枚
  • 50円2枚
  • 20円2枚
  • 10円2枚

次に、大阪地裁第一民事部まで申立て手続きに行って下さい。その場で申立書を作成し、詳細に話しを聞かれますので、1日かかることがあります。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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