夫が不倫相手と暮らし始めました。私は離婚したくありません...。夫が勝手に離婚届を出さないように、前もって役場などで届を受理出来ないように手続き出来ますか?
(40代:女性)
役所で、離婚届不受理の申出を行いましょう。
離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離婚の意思があることが必要です。
しかし、離婚届は、印鑑証明を添付したり、身分証明をしたりする必要がなく、認印でも作成できるので、夫婦の一方が、勝手に離婚届を記入して提出してしまうこともあるようです。
その場合、もう一方に離婚の意思がないので、離婚は無効です。ただ、離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要となり、合意がまとまらなければ、離婚無効の訴訟を起こさねばなりません。
そこで、このような事態を前もって防ぎ、勝手に離婚届を出されないようにするために、「離婚届不受理申出」という手続きがあります(戸籍法27条の2第3項)。
これは、「役所に離婚届が提出されても、自分が役所に出頭して届け出たことを確認できない限り、離婚届を受理しないで下さい」と申し出るものです。
この申出書の有効期間は、以前は6ヶ月でしたが、法律の改正があったので、平成20年5月1日以降に申出を受け付けたものは、無期限に有効です。
手続きとしては、申立人本人が、原則として申立人の本籍のある市区町村役場に、離婚届の「不受理申出書」を提出すれば完了です。本籍地でない市区町村役場でも受け付けてくれるようです。その際、運転免許証などで本人確認をすることが必要です。不受理申出書の用紙は、役所の戸籍係にあり、費用などはかかりません。
この手続きをしておくと、夫が勝手に離婚届を提出しても、あなたが提出したことを確認できない限り、離婚届は受理されません。不受理された場合、役所は、あなたに対し、離婚の届出があったことが通知されます。
この「離婚届不受理申出」は、夫婦ケンカの勢いで離婚届に署名・捺印をしたものの、あとから冷静になって考えてみると「やっぱり離婚したくない」と心変わりしたときなどにも有効です。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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