借金を残したまま夫が蒸発したうえ、勝手に離婚届を提出しました。離婚を無効にしたうえで、今後について夫ときちんと話がしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
(不明:女性)
離婚が有効となるためには、夫婦両者に離婚意思があることが必要です。この離婚意思がない場合、離婚届は無効となります。そして、最高裁によれば、この無効は判決を待つことなく当然に無効であるとされています。
したがって、あなたに離婚意思がないままに提出された離婚届も当然に無効となります。
しかし当然無効とはいっても、戸籍上は離婚が記載されており、この戸籍訂正は、窓口で申し出るだけではできず、家庭裁判所の許可を得てなすことになります。
この訂正手続きには確定的効力はなく、したがって、利害関係人に異議がある場合には、離婚無効確認の訴えを提起することになります。
この訴えが認容された場合、判決の確定日から1か月以内に、判決の謄本を添付して戸籍訂正を申請することになります。
さらに、ご主人は蒸発してしまっているとのことですので、訴訟提起にあたっては、被告(ご主人)の住所地を特定することができません。
このような場合には、心当たりを探したけれども、ご主人に訴状を送達する場所が不明であるとの上申書をつけて、訴状を提出するにあたって、公示送達の申し出をなすことになります。
この公示送達によって、裁判所の掲示板に公示がなされ、その日から2週間が経過した時点で、訴状が送達されたとみなされて、裁判が開始されることになります。
戸籍が訂正されて、ご主人と話し合いをすることになるかと思われます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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