夫が11年前に前妻と離婚届けを提出してました。
その約1年後に私と結婚。それから10年がたちました。
ところが今になって離婚届は夫が勝手に偽造して提出したもので、前妻が裁判を起こすと弁護士から連絡が来ました。
この場合、離婚無効と結婚取消にはなるのでしょうか。
なった場合、現在の結婚の子供たちはどうなるのでしょうか。また、結婚取消になった場合、現在の妻はどのような扱いになってしまうのでしょうか。
前妻とは一緒に住んだことがなく、外国にいたため半年もしくは1年に1回しか交流がなかったとのことです。
おそらく離婚無効は認められないでしょう。
婚姻を継続する意思がそもそもないし、
信義則からいっても、無効はとおりませんね。
仮に無効になれば、後婚は取り消しの手続
がなされて取り消されますね。
そうすると内縁関係ということになりますね。
子供は嫡出子ではなくなります。
しかし認知の効力は残ると思います。
あなたはあらたに戸籍を作ることになるでしょうね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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佐藤 智宏 弁護士 埼玉県
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