義母と夫から暴力暴言をうけ、離婚を考えています。子供は家を出たくないと言っていますが、私は精神的に限界です。単身で出た後に調停をする場合、夫や義母の過去のDVは証拠の無い物も証言すれば考慮されますか?あざと平手打ちで曲がったメガネの写真、直にすえさせられたお灸の火傷の後は証拠として手元にあります。
(40代:女性)
民法770条1項において、離婚ができる離婚原因は
- 不貞行為(配偶者が別の異性と性行為を行う事)
- 悪意の遺棄(配偶者が意図的に夫婦としての同居、協力義務を履行しないこと)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
と定められています。DVによる離婚の場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に分類されるのが一般的です。
実際にDVがあれば、調停、あるいは裁判ではほぼ間違いなく離婚が可能となります。DVの場合、客観的な証拠を集めるのが重要であり、かつ、困難である点に注意が必要です。証言だけというのは難しいと考えられます。
相談者のように、あざや壊されたものの写真、灸をすえられた痕の写真なども証拠になり得ます。ただ、それがDVによるものかどうかなどが問題になると思われます。そのため、列挙いただいたもの以外にもできるだけ広範な客観的証拠を残しておくことが重要になります。
DVでケガをしたときには、病院に行き診断書を取っておくことが重要です。そのほかに、配偶者から怒声をあげられている時の録音テープや、警察や各自治体などに設けられている「配偶者暴力相談支援センター」などのDV相談窓口へ相談した際の書面類なども証拠になりえます。
ただ、これだけは絶対に間違えないでください。「証拠を集めるためにDVに耐えることよりも、ご自身の心と体の安全を優先すること」です。DVは、相談者の方の体、心、そして命に係わる場合もある大変なことです。
まずは、すでに指摘した配偶者暴力相談支援センターなどの窓口を頼り、調停を見据えて弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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