結納金に贈与税はかかるの?
[投稿日] 2016年01月26日 [最終更新日] 2016年10月28日
婚約・婚約破棄を得意としている弁護士
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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新婦家Xは、新郎家Yから結納金300万円を受け取りました。
この結納金に関し贈与税を納める必要はあるのでしょうか。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて贈与税がかからないことになっているものもいくつかあります。
結納金は、そのうちの「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に該当すると考えられ、社会通念上相当な額であり、結納金の趣旨に従い消費されているのであれば贈与税がかかることはありません。