主人と離婚が成立してからどのくらいの期間があけば再婚できるのですか?また、離婚してすぐ別の人の子供を妊娠した場合、子供を元夫の籍に入れないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?
(30代:女性)
離婚日から6カ月を経過すれば、再婚できます。
女性には、「再婚禁止期間」があります。前婚の解消または取消しの日から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚できないのです(民法733条)。
男性には、再婚禁止期間がありません。女性にだけ制限があるのは、子供が産まれた場合に、誰が父親なのか分からなくなるのを避け、父子関係をめぐる紛争発生を未然に防ぐことにあるとされています。科学技術が進歩した現代にあっては、すでに不要な条文であると考える立場もあります。
離婚してすぐ別の人の子供を妊娠した場合に、元夫の籍に入れないようにするためにはどうしたらいいかについては、場合を分けてご説明いたします。
1、離婚してから300日以内に子供が産まれた場合
この場合、法律上は前夫の子であると推定されてしまうので(772条2項)、前夫を父とする出生届でなければ受理されません。
しかし、離婚後に妊娠したことが明らかである場合は、医師に「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらい、それを添付して出生届を出すことができます。そうすれば、前夫の子であるとの推定が及ばないものとして、(1)母の嫡出でない子として、または(2)後婚の夫を父とする嫡出子として、出生届を出すことができます。「懐胎時期に関する証明書」の様式など、詳しくは法務省のHPをご覧ください。
何らかの理由で「懐胎時期に関する証明書」を添付できない場合で、血縁上の父を法律上の父としたいときは、そのための裁判手続きをとることが必要です。
具体的には、家庭裁判所に、(1)前夫を相手方として、子と前夫の間の親子関係の不存在を確認することを求める「親子関係不存在確認の調停」を申し立てるか、(2)子の血縁上の父を相手方として、子を認知することを求める「認知の調停」を申し立てることが考えられます。当事者が合意し、裁判所が事実関係を調査して正当と認めれば、審判がされます。審判書などの謄本を添付して出生の届出をすれば、審判内容どおりの戸籍の記載がされます。
2、離婚してから300日経過後に子供が産まれた場合
この場合は、前夫の子であるとの推定は及ばないので、あなたが再婚していればその夫との子供として出生届を出すことができますし、戸籍上もあなた方夫婦の子として記載されます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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