不倫されたら、離婚をしたほうがいい?迷ったときにやるべきこと
[投稿日] 2018年03月23日 [最終更新日] 2018年03月26日
不倫・不貞・浮気を得意としている弁護士
夫が不倫をしていました。こんな風に裏切られるなんて、もう離婚した方がいいのかもしれません。
それは辛い思いをされましたね。でもちょっと待ってください、本当にいいのですか?
確かに、離婚した方がいいのかどうか判断がつかないんです。
不倫が絡む離婚にはメリット・デメリットがあります。まずそれを知ってから、じっくり考えてみましょう。
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不倫という言葉は最近ニュースなどでもよく聞きますが、みなさん離婚されているんですか?
離婚には様々な原因があります。では実際、不倫がどの程度離婚につながっているのか見てみましょう。
平成28年度の司法統計によると、調停離婚における離婚原因トップ3は以下のようになっています。
- 性格の不一致
- 家庭内暴力(精神的虐待含む)
- 異性関係(不倫含む)
不倫などの異性関係は三番目となっていますね。
次に夫側と妻側、それぞれの内訳を見てみましょう。
まず、夫が離婚調停の申立人である場合、妻の異性関係を理由に調停を申し立てた件数は2,594件。夫側の申し立て理由のうち14.3%を占めます。
一方、妻が夫の異性関係から調停を申し立てた件数は8,357件と、格段に多くなっています。これは妻側の理由の17.28%に上ります。
調停を行わずに離婚するケースもあるため一概には言えませんが、この数字からは「男性側の不倫が多い傾向にある」ということが推察されます。
第2章 不倫されたら、まずどうしたらいい?夫の不倫が発覚したのですが、もう混乱してしまってどうしたらいいのか……。
まず深呼吸をして落ち着いてください。
不倫をされてしまった場合どうしたらいいのか、ケース別にご紹介します。
2-1 こちらが不倫を知ったことを、相手が知っている場合
あなたが不倫について知っていることを相手が認識しているのであれば、とにかくまず、夫婦で話し合いをすることから始めましょう。
「夫や妻のどこが不満なのか」「不倫相手は誰で、いつからの関係なのか」などを聞き出しつつ、やり直せるのか考えてみてください。
相手に不倫を否定されると話し合いがこじれやすくなります。
また不倫を気づかれたと知ると、その後の行動も慎重になり証拠入手は難しくなってしまいます。
事前に不倫の証拠をつかみ、言い逃れできないようにしておきましょう。
また、話し合いの内容はボイスレコーダーなどを使って録音しておくことことがおすすめです。
今は離婚や慰謝料の請求をするつもりはなくても、今後どういう展開になるかは分かりません。
後で困らないように、しっかり記録しておきましょう。
2-2 不倫を知ったことを、夫や妻が知らない場合
この場合、ケース別に以下のような対処方法があります。
【すでに夫婦関係が破たんしている】この場合は「不倫していることを知っている」と相手に告げ、話し合いをしましょう。
【不倫の確たる証拠がない or 離婚したくない】この場合は、ひとまずは知らないふりをして、相手の行動を監視するようにしましょう。
■自分のことも見つめなおしてみようまた不倫に気づいたら「夫や妻がなぜ不倫をしたのか」「自分に至らない点はなかったのか」など、自分を見つめ直すことも大切です。改善できるところがれば改善しましょう。
夫婦の会話の時間を増やすなどして、夫や妻が不倫をやめるかどうか見極めるというのも一つの手段です。
2-3 不倫しているという確証がない場合
不倫の確たる証拠がない場合には、まず本当に不倫かどうか調べ、証拠を手にいれましょう。
ただ、「不倫が事実でも、離婚するつもりはない」という方もいらっしゃると思います。
その場合には「なぜ不倫したのか」「自分に原因はないのか」など考え、相手が不満に思っているところを直したり、夫婦で過ごす時間を増やしたりするなど、円満な夫婦生活を取り戻せるよう取り組んでみましょう。
離婚をした方がいいのか、しない方がいいのか、判断がつきません。
離婚は大きな問題なので、簡単には決められないのは当然です。
いくつかポイントをあげるので、自分のケースで考えてみてください。
3-1 検討するべきポイント
不倫の事実が確定しても、すぐに離婚となるわけではありません。
まずは不倫関係を清算して夫婦で新たな人生のスタートをきることができるのか、考えてみましょう。
そこで、離婚を決断する前に検討すべきポイントをご紹介します。
■夫婦として、配偶者に何を求めているか考える夫は妻に、妻は夫に、どんなことを求めているのでしょうか?
不倫をした夫や妻が、家庭に不満をもっているケースは多いものです。
そのため、まずは相手が自分に何を求めているのか考えてみましょう。
特に離婚をしない場合、今後円満な夫婦生活を送るためにも大切です。
では一般的にはどのような意見があるのでしょうか。
「“結婚生活”に関する意識調査」(ワタベウエディング株式会社)によると、男女それぞれが考える家庭円満の秘訣はそれぞれ以下のようになっています。
- 会話の時間を持つ:53.0%
- 感謝を伝える:17.5%
- 一緒に食事をする:17.5%
- 会話の時間を持つ:51.5%
- 感謝を伝える:26.0%
- 一緒に食事をする:14.0%
男女ともに、夫婦間の会話を特に重視していることがよくわかりますね。
心の中で思うだけでなく感謝を伝える、一緒にご飯を食べて時間を共有する、こういったことも大事にされているようです。
ご自分のケースではどうでしょうか?
これらはできていましたか?
夫婦によって求めていることは異なりますが、一つの参考にしてください。
■やり直せる場合の条件を考えるどんなことをすれば離婚をせず、夫婦としてやり直していけるのか、自分なりの条件も考えてみましょう。
もちろん不倫関係の清算は必須ですね。
それ以外にも「休日は家事を手伝う」「月に何回か一緒に外食をする」「毎日その日にあったことを話す」などを挙げる方もいらっしゃると思います。
ただ条件を出す場合には、実現可能な範囲で設定することや、相手への過度な負担とならないように注意しましょう。
■配偶者の反省度合いを考える不倫をした夫や妻が、自分の行為をどの程度反省しているのか、相手に不快な思いをさせたことを理解しているのかを知ることも大事なポイントです。
反省の度合いが深ければ深いほど、再び不倫をする可能性は少なくなります。
しっかりと話し合いをして、真摯に反省をしているのかどうか見極めましょう。
口先だけの反省であれば、また次があるかもしれません。
離婚が子どもに与える影響は少なくありません。
夫婦に子どもがいる場合、特に幼児や小学校低学年の子どもがいる場合には、心や体への影響が心配されます。
離婚を決断する前に、この点はしっかりと考えておきましょう。
■離婚した場合の生活を考える離婚した後にどうやって生計を立てていくかは、きちんと考えておく必要があります。
特に専業主婦の場合、離婚後の仕事や収入、住まいなど心配なことも多いと思います。離婚をする前に生活設計をしておきましょう。
また、子どもがいる場合には養育環境を整えることも非常に大切です。
様々な助成制度の活用など、事前に調べて考えておきましょう。
最も大事なのは「相手を許すことができるかどうか」です。
不倫をしていたことを許せますか?まずは自問してみてください。
許すことができそうであれば、離婚は思いとどまりましょう。
どうしても許せないのであれば、離婚を考えましょう。
3-2 不倫離婚のメリット・デメリット
■メリット不倫離婚でのメリットはあまり大きくありません。
ですが、それまでの結婚生活を清算して、第二の人生をスタートさせることができます。
自分ではなく、相手の不倫が離婚原因だったということも、気持ちの面で多少のプラスとして残るかもしれません。
大きなものとしては、親や友人などに不倫離婚であるということが知られてしまう可能性があるということです。
もちろん夫や妻が不倫をしたことが一番の原因ですが、不倫をされた側にも不倫をされる原因があるとか、不倫をされた不幸な人だなどと、勝手なことを言う人もいます。
単に性格の不一致が理由で離婚をするよりも、この点のデメリットは大きいかもしれません。
第4章 離婚を決意したときにやるべきこと私の心は決まりました。離婚します。
決意されたんですね
はい。でも具体的にどうやって離婚を進めたらいいのかわかりません。
不倫が原因の場合、すぐに離婚届を出してしまう前にやっておくべきことがあります。順に進めていきましょう。
4-1 事前に準備するべきこと
■不倫の証拠をそろえる離婚を決意した以上、離婚を有利に進めるために不倫の証拠をしっかり揃えておかなければなりません。
不倫が事実であっても、調停や裁判ではあなたがそれを立証する必要があります。証拠がなければ負けてしまう可能性があります。
また確固たる証拠があれば、協議離婚で済む可能性もグッと高まります。
不倫相手に慰謝料を請求する場合にも役に立ちます。
離婚をすると決めていても、不倫相手に慰謝料を請求するかどうかは悩ましい点ですよね。
ですがまだ迷っていたとしても、不倫相手の住所や名前などは早めに押さえておきましょう。遅くなればなるほど、調査が難しくなってしまうかもしれません。
離婚の際は財産分与、慰謝料、養育費といった金銭問題が付いて回ります。
いずれも不倫をした夫や妻の年収や財産を基礎として、その額が決まります。
そのため財産を隠されてしまわないように、源泉徴収票や確定申告書の控え、預貯金通帳、生命保険証書などは写しをとっておきましょう。
■できれば弁護士に相談する不倫の確実な証拠の入手や不倫相手の氏名の調査など、事前準備の種類や方法が分からないという人も多いと思います。
その場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば必要な準備を教えてくれたり、対処方法のアドバイスをしてくれたり、適切にサポートしてくれます。
4-2 慰謝料を請求できるか検討する
不倫をしていた夫や妻に慰謝料を請求するためには、以下のような要件が必要です。
- 不倫が事実としてあったこと
- 不倫が原因で離婚をしなければならなくなったこと(婚姻生活が破たんしたこと)
- 婚姻生活が破たんしたことによって精神的な苦痛を受けたこと
特に重要なのは不倫の事実と、それによる婚姻生活の破たんです。
不倫を証明するために、裏付けとなる証拠の入手が欠かせません。
なお、不倫が始まる前にすでに夫婦関係が破たんしていた場合には、不倫と婚姻生活の破たんが無関係とされてしまいます。
慰謝料も請求できなくなりますので、注意してください。
4-3 不倫相手に慰謝料請求するか検討する
■不倫相手にも慰謝料を請求できる不倫相手に対して慰謝料を請求するための要件は基本的には上記と同じで、不倫の事実、離婚との因果関係、それらによる精神的苦痛です。
ただそれ以外に重要な点として以下の2つがあげられます。
- 不倫をしている人に家庭があることを知っていたか
- 知らない場合、知らなかったこと自体に過失があるか
たまに「交際をして肉体関係もあったが、夫や妻とは別居していると聞かされていた」「すでに離婚していると聞かされていた」と主張してくるケースがありますが、これは不倫相手の言い訳と考えられます。
ほとんどの場合、少なくとも過失は認められるため、基本的には慰謝料請求をすることができます。
■配偶者の慰謝料と不倫相手の慰謝料の関係夫や妻とその不倫相手は慰謝料について連帯責任を負うことになります。
専門用語では不真正連帯債務と言います。
すべての慰謝料が支払われるまで、不倫をした夫や妻だけでなく、不倫相手にも慰謝料の請求をすることができます。
夫や妻の不倫に協力した第三者がいる場合、その人にも慰謝料を請求することができます。
不倫を手助けすると、その人にも責任が発生するということです。
例えば、男性に妻がいること知りながら、自分の娘が不倫をするために自宅を使わせた場合などが考えられます。
4-4 離婚にあたっての条件を考える
■財産分与離婚する場合、夫婦の財産を清算する財産分与をしなければなりません。
これがいくらになるのか、調べてみましょう。
夫婦が共同で築いた財産は、原則として半々に分けます。
まず夫婦の共有財産を洗い出し、半分に分けるとどの程度の金額になるのか、どのような分配方法があるのかなどを検討してみましょう。
その際、譲歩できるラインも考えておきましょう。
なお、財産には預貯金などのプラスの財産だけでなく、不動産ローンなどのマイナスの財産も含まれますので、注意してください。
■親権もめることが多いのが、親権の問題です。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、必ず父母のいずれかを親権者に決めなければなりません。
「親権は絶対に譲れない」という人も多いと思いますが、その場合でも、相手との面会をどこまで認めることができるかなど、考えておきましょう。
■養育費子どもの親権者が決まったら、養育費をいくらにするかも決めておきましょう。
養育費は基本的にお互いの収入を基礎として算出します。
ただすんなりと決まらないことも多いため、どこまで譲歩することができるのかは考えておいた方がいいでしょう。
■慰謝料不倫が原因で離婚をする場合、不倫をした夫や妻、そして不倫相手に慰謝料を請求することができます。
まずは慰謝料を請求するかどうか決めましょう。
また請求する場合には、どの程度の金額を求めるのかも考えておきましょう。
4-5 別居する場合は婚姻費用を請求する
離婚を視野に入れて別居することはよくあることです。
ですが別居中にも食費や医療費など、さまざまな費用がかかってきます。
それらの費用は、基本的に収入に応じて分担することになります。
費用は別居を始めた時点から発生しますので、別居後すぐに請求することができます。しっかり受け取りましょう。
4-6 離婚の進め方
離婚は、夫婦での話し合いがそのスタートになります。
そこで離婚をするかどうかや、子どもの親権、財産分与などの条件を決めていきましょう。
折り合えない場合には家庭裁判所の調停、裁判と進んでいくことになります。
この協議を有利に進めるためには、しっかりとした不倫の証拠を持っていることが重要です。
特に調停や裁判に発展してしまった場合には、相手の不倫を立証できるような確実な証拠が不可欠です。
離婚はしたくありません。でも夫と不倫相手に責任は取ってほしいんです。
離婚をしない場合には、慰謝料など考えておくべきことがあります。まずそこから考えてみましょう。
5-1 不倫相手に慰謝料請求するか検討する
■慰謝料の相場夫や妻が不倫をしていた場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。ただし、離婚をしない場合には慎重な対応が必要となります。
離婚をしない場合、「婚姻生活が破たんしたとはいえない」「夫や妻としての地位を失っていない」などの理由で、そもそも不倫相手に慰謝料が請求できない可能性があります。
また請求できたとしても、請求できる金額は離婚をした場合よりもかなり低くなります。
具体的な慰謝料の金額は、さまざまな条件に左右されます。そのためあくまで標準的な相場ではありますが、以下のようになります。
離婚をした場合:100万~200万円
離婚をしない場合:30万~50万円
半分か、それ以下になっています。違いは明らかですね。
■求償権への対処慰謝料については求償権が発生するという点に注意しましょう。
求償権とは債務を肩代わりした人が、そもそもの債務者に返還を求めることができるという権利です。
ちょっと専門的な用語ですが、平たく言うと「代わりに払ったので、その分は返してください」という権利です。
不倫は、不倫をした夫や妻とその不倫相手が共同で行っており、連帯責任を負います。そのため、慰謝料も共同で払うことになります
ただし、その金額は責任の重さによって変わってきます。
例えば、妻のある男性が上司としての地位を利用し、しつこく部下の女性に誘いをかけて不倫関係となったようなケースでは、男性の方が責任は重くなります。
そのため以下のような割合が考えられます。
男性:7割
女性:3割
例えば慰謝料額が50万円だったとします。
この場合、女性側に50万円を請求することは可能ですが、実際は次のような負担割合となります。
男性:35万円
女性:15万円
女性は本来15万円のみの負担であるため、
50万円-15万円=35万円
となり、男性分の負担である35万円の支払いを男性に請求できることになります。
つまり離婚をしない場合、結果として不倫相手からの慰謝料は15万円しか受け取れないのです。
またもし50万円全額を受け取った場合には35万円返還しなければならず面倒です。
こういったことが起こらないようにするために、不倫相手から慰謝料を受け取る際に「不倫をした夫や妻に対する求償権を放棄する」という内容の書面を作成したり、そもそも請求額を15万円にしたりするなど、事前に求償権対策をしておきましょう。
5-2 配偶者に慰謝料請求する?
離婚をしない場合、不倫をした夫や妻に慰謝料を請求するケースはほとんどありません。
せっかく離婚を回避して夫婦生活を再スタートさせるのに、慰謝料を請求してしまえばわだかまりになりかねません。
ましてや夫婦の財布が一緒であれば、意味のないことです。
とはいえ、共働きで財布を別にしているような場合には、慰謝料を請求することもあり得ます。
離婚をしていないためあまり高い額は請求できませんが、夫婦で話し合って決めてください。
5-3 不倫相手との関係を清算させるためにできること
慰謝料の請求をしてもしなくても、不倫相手ときちんと話し合いをし、不倫を終わらせることを約束させましょう。
その際には、不倫の事実と謝罪の文言、不倫を清算する誓いを盛り込んだ書面を作成しておくことがおすすめです。
もし約束が破られ不倫関係が復活した場合には、慰謝料が高額となることも伝えておきましょう。
職場での不倫の場合にはこれからも同じ職場で勤務するため、不倫関係が再燃しないか不安に思う方もいらっしゃると思います。
ですが例えば配置転換を頼むためには、会社に不倫の事実を伝えなければなりません。不倫をしていた夫や妻の立場も悪くなってしまいます。
離婚をしない場合には、慎重な対応が必要です。
強制はできませんが、不倫相手に退職してもらえるかどうかを頼んでみることも一つの手段かもしれません。
5-4 二度と不倫させないようにやっておくべきこと
離婚をしない以上、不倫関係はきっちり清算させて円満な夫婦生活を取り戻し、いつか「あんなこともあった」という過去の話にできればいいですよね。
そのためには、二度と不倫をさせないようにすることが大事です。
なぜ不倫をしたのか、夫婦それぞれにどこに問題があったのかを夫婦でじっくり話し合い、至らなかった点があればお互いに改善していきましょう。
また「今度不倫をした場合には離婚もやむを得ない」と、しっかりクギを刺しておくことも忘れないでください。
5-5 別居する場合は婚姻費用を請求
離婚をしない場合でも、夫婦の絆を取り戻すための冷却期間として一時的に別居をすることもあります。
その場合は生活費などの費用を請求しましょう。
別居中の生活費(婚姻費用)の請求について詳しくはこちら
婚姻費用の請求方法│話し合いから調停の手続きまで徹底解説!
不倫を弁護士に相談するメリットはあるんですか?
弁護士は相談から手続きまで総合的にサポートしてくれます。特に不倫問題を扱った経験の豊富な弁護士であれば頼りになりますよ。
6-1 慰謝料相場などの確認
不倫で特に争点となるのは慰謝料です。
しかし慰謝料は不倫期間や頻度、結婚生活の長さ、子どもの有無など様々な要素によって変わってきます。
そのため「なんとなく」で決めてしまうのはよくありません。
弁護士はさまざまな事例を扱っていますので、これらの要素を加味して、現状に適した額を算出することができます。
また財産分与や養育費、別居時の生活費(婚姻費用)などについても、適切な額を教えてくれます。
離婚をする場合、お金は大きな心配ごとです。
弁護士に相談をして慰謝料相場などを確認しておけば、離婚後の生活設計を考えるうえで役に立つはずです。
6-2 どうするべきか相談に乗ってもらう
不倫をされた場合、大きな不安を抱えることになります。
離婚をするべきか、不倫の証拠を集めるためにはどうすればいいのか、夫や妻とその不倫相手に慰謝料を請求することができるのか、親権を獲得するためには何に注意をしなければならないのか、疑問や悩みも尽きません。
弁護士に相談すれば不安な気持ちを聞いてもらうことができ、対処方法も示してもらえます。問題解決の糸口をつかむことができ、大きな安心感につながります。
6-3 慰謝料や離婚条件の交渉
夫婦だけで離婚の話し合いをしていると感情的になってもめたり、離婚条件で折り合えなかったりして、うまく話が進まないことはよくあります。
また、不倫相手に慰謝料を請求する場合にも、交渉や請求の方法がわからず、不安に思う方も多いと思います。
弁護士はこういった全ての問題の解決をサポートしてくれます。
不倫をしていた配偶者、そして不倫相手との交渉も代行してくれるため、負担も軽くなり有利に進めることができます。
早期解決のため、より高額な慰謝料などを獲得するためにも、弁護士に依頼することが最善です。
6-4 調停・裁判や各種手続きの代理人
夫や妻との話し合いが決裂してしまった場合、離婚調停や裁判に移行することになります。不倫相手との交渉が不調に終わった場合も裁判となります。
ですがこれらの手段には調停申立書や訴状の作成、証拠の収集・提出、さらに相手方の主張への反論など、大変な作業をこなさなければなりません。
また、弁護士に依頼をしなければ自分で裁判所に出頭しなければなりません。
こういったことは手間がかかり、精神的にも身体的にも非常に辛いことです。
調停や裁判がうまく進められず、思ったほどの慰謝料を獲得できないことこともあり得ます。
調停や裁判となった場合は、ご自分の負担を減らすためにも、またベストな対応をするためにも、弁護士に代理人として活動してもらうことをおすすめします。
6-5 不倫トラブルに強い弁護士とは
弁護士にも、得意分野とそうでもない分野があります。
不倫の慰謝料について相談するのであれば、離婚問題を得意とする弁護士に依頼すると、よりスムーズに話が進められる可能性が高まります。
離婚・男女問題を取り扱っている弁護士を検索し、アクセスしやすい法律事務所を探して、自分に合いそうな弁護士に連絡をとってみましょう。
相談料は無料の場合と有料の場合もありますが、有料でも5,000円~10,000円程度です。(依頼することになったら、その費用が不要なこともあります。)
依頼した場合は実際にどれくらい費用がかかるかをしっかり確認し、話してみて信頼できると感じてから依頼するようにしましょう。
もし依頼しないことになっても、今後の見通しや進め方などについてアドバイスをもらえるので、決して無駄にはならないはずです。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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